Q: インターネットオークションで酒類を販売したいと思いますが、免許が必要ですか。
A: 酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。
インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
なお、無免許で酒類の販売業を行うことは酒税法違反として処罰の対象となります(酒税法第56条第1項第1号)。
法令等:酒税法第9条、第56条
2008年09月26日
梅酒の自家製造
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 自宅で梅酒を作って飲んでいるのですが、酒税法で問題ないのでしょうか。
Q: 焼酎等に梅を漬けて梅酒を作ることは、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされます。
しかし、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
(1)米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
(2) ぶどう(やまぶどうを含みます。)
(3)アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
参考法令等:酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
Q: 焼酎等に梅を漬けて梅酒を作ることは、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされます。
しかし、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
(1)米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
(2) ぶどう(やまぶどうを含みます。)
(3)アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
参考法令等:酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年10月03日
診療費を分割払いした時の利息は医療費控除出来るか?
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 診療費が高額だったので、クレジットカードで分割払いにしました。
その際発生したカードローンの利息は医療費控除の際の医療費に含まれますか?
A: 医療費控除は、医師などに対する診療、治療の対価を支払った場合に認められます。
したがって、診療費をクレジットカードで支払った際のカードローンにともなう利息は
医療費控除の際の医療費には含まれません。
その際発生したカードローンの利息は医療費控除の際の医療費に含まれますか?
A: 医療費控除は、医師などに対する診療、治療の対価を支払った場合に認められます。
したがって、診療費をクレジットカードで支払った際のカードローンにともなう利息は
医療費控除の際の医療費には含まれません。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年10月15日
住宅借入金等特別控除額:「住宅の取得時に購入したカーテン等」
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:住宅の取得の時に、住宅販売会社の紹介のインテリア業者からその住宅の
カーテンや照明設備などを購入しました。このカーテンや照明設備などの
取得対価は、住宅借入金等特別控除額の計算時に「家屋等の取得対価の額」に
含めて計算していいですか?
A:「家屋等の取得対価の額」に含めて計算する事は出来ません。
住宅借入金等特別控除額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含む)又は
増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として
計算することとされていますが、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を
超える場合には、その家屋等の取得の対価の額を基として計算することになります。
この「家屋等の取得対価の額」には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、
備品又は車庫等の建物を家屋等と併せて同一の者から取得等をしている場合で、
その構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、その構築物等の取得対価の額を
家屋等の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています。
今回のご質問の場合のカーテン等は、家屋等と併せて同一の者から購入しているものでは
ありませんので、その取得対価の額を「家屋等の取得対価の額」に含めることはできません。
(租税特別措置法第41条第1項〜第3項、租税特別措置法関係通達41−23、41−26)
カーテンや照明設備などを購入しました。このカーテンや照明設備などの
取得対価は、住宅借入金等特別控除額の計算時に「家屋等の取得対価の額」に
含めて計算していいですか?
A:「家屋等の取得対価の額」に含めて計算する事は出来ません。
住宅借入金等特別控除額は、家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含む)又は
増改築等に係るその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額を基として
計算することとされていますが、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得対価の額を
超える場合には、その家屋等の取得の対価の額を基として計算することになります。
この「家屋等の取得対価の額」には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、
備品又は車庫等の建物を家屋等と併せて同一の者から取得等をしている場合で、
その構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、その構築物等の取得対価の額を
家屋等の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています。
今回のご質問の場合のカーテン等は、家屋等と併せて同一の者から購入しているものでは
ありませんので、その取得対価の額を「家屋等の取得対価の額」に含めることはできません。
(租税特別措置法第41条第1項〜第3項、租税特別措置法関係通達41−23、41−26)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2009年09月09日
住宅のバリアフリー改修の特例
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:バリアフリー改修工事をすれば、固定資産税が減額されると聞きました。
詳しい内容を教えてください。
A:平成19年1月1日以前から所在する住宅について、平成22年3月31日までに
一定のバリアフリー改修(改修に係る自己負担費用が30万円以上のもの)
を行った場合、改修工事が完了した翌年度に限り、床面積100uまでの
部分の固定資産税額が3分の1減額されます。
◎減額の対象となる住宅の要件
・平成19年1月1日以前建築の住宅(貸家を除く。)であること
・平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、自己負担額が
1戸当たり30万円以上のバリアフリー改修工事が行われたものであること
・下記に示すいずれかの工事であること(工事要件)
@通路又は出入り口の拡幅 D手すりの取付け
A階段の勾配の緩和 E床の段差の解消
B浴室の改良 F引き戸への取替え
C便所の改良 G床表面の滑り止め化
・以下のいずれかの方が居住していること(居住要件)
@65歳以上の方
A介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
B障害者の方
◎申告書について
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書は、
各市町村役場に問い合わせて、改修後3ヶ月以内に提出してください。
●例1
80uの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1が減額。
要件に合致する改修工事が平成20年9月8日に完了。
・平成21年度の課税標準額 6,000,000円
【固定資産税額】
6,000,000円 × 1.4% = 84,000円
【減額される額】
6,000,000円 × 1.4% × 1/3 = 28,000円
【減額後の平成20年度の固定資産税額】
84,000円 − 28,000円 = 56,000円
●例2
120uの住宅の場合、100uまでの税額の3分の1が減額、
残り20uが通常の税額。
要件に合致する改修工事が平成20年9月8日に完了。
・平成21年度の課税標準額 9,000,000円
【固定資産税額】
9,000,000円 × 1.4% = 126,000円 1
【減額される額】
9,000,000円 × 1.4% × 100u/120u × 1/3 = 35,000円
【減額後の平成20年度の固定資産税額】
126,000円 − 35,000円 = 91,000円
詳しい内容を教えてください。
A:平成19年1月1日以前から所在する住宅について、平成22年3月31日までに
一定のバリアフリー改修(改修に係る自己負担費用が30万円以上のもの)
を行った場合、改修工事が完了した翌年度に限り、床面積100uまでの
部分の固定資産税額が3分の1減額されます。
◎減額の対象となる住宅の要件
・平成19年1月1日以前建築の住宅(貸家を除く。)であること
・平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、自己負担額が
1戸当たり30万円以上のバリアフリー改修工事が行われたものであること
・下記に示すいずれかの工事であること(工事要件)
@通路又は出入り口の拡幅 D手すりの取付け
A階段の勾配の緩和 E床の段差の解消
B浴室の改良 F引き戸への取替え
C便所の改良 G床表面の滑り止め化
・以下のいずれかの方が居住していること(居住要件)
@65歳以上の方
A介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
B障害者の方
◎申告書について
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書は、
各市町村役場に問い合わせて、改修後3ヶ月以内に提出してください。
●例1
80uの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1が減額。
要件に合致する改修工事が平成20年9月8日に完了。
・平成21年度の課税標準額 6,000,000円
【固定資産税額】
6,000,000円 × 1.4% = 84,000円
【減額される額】
6,000,000円 × 1.4% × 1/3 = 28,000円
【減額後の平成20年度の固定資産税額】
84,000円 − 28,000円 = 56,000円
●例2
120uの住宅の場合、100uまでの税額の3分の1が減額、
残り20uが通常の税額。
要件に合致する改修工事が平成20年9月8日に完了。
・平成21年度の課税標準額 9,000,000円
【固定資産税額】
9,000,000円 × 1.4% = 126,000円 1
【減額される額】
9,000,000円 × 1.4% × 100u/120u × 1/3 = 35,000円
【減額後の平成20年度の固定資産税額】
126,000円 − 35,000円 = 91,000円
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2009年11月17日
競売により不動産を取得した場合の「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:
弊社は競売により不動産を取得しました。
物件の入札、落札及び代金の支払はすべて裁判所に対して行っています。
この場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、
裁判所を記載すればいいのですか。
A:
「支払を受ける者」欄には裁判所ではなく前所有者を記載することになります。
裁判所は競売の執行機関であり、売買の当事者ではありません。
購入代金は債務者である前所有者の債務の弁済に充てられるもので、
裁判所を介して前所有者の物件を取得していますので、
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には
前所有者を記載することになります。
○記載時の注意
1 前所有者は登記事項証明書等により確認することができます。
2 「摘要」欄には、競売による取得である旨を記載します。
弊社は競売により不動産を取得しました。
物件の入札、落札及び代金の支払はすべて裁判所に対して行っています。
この場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、
裁判所を記載すればいいのですか。
A:
「支払を受ける者」欄には裁判所ではなく前所有者を記載することになります。
裁判所は競売の執行機関であり、売買の当事者ではありません。
購入代金は債務者である前所有者の債務の弁済に充てられるもので、
裁判所を介して前所有者の物件を取得していますので、
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には
前所有者を記載することになります。
○記載時の注意
1 前所有者は登記事項証明書等により確認することができます。
2 「摘要」欄には、競売による取得である旨を記載します。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2011年10月21日
不動産取得税
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:不動産取得税はどのような時に納付するものですか。
A:不動産取得税は不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築などによって取得した場合に、その取得者が収める税金です。
納付額は不動産の課税標準額に一定の税率をかけて算出されます。
この、課税標準額は購入価格や建築工事費などではなく、不動産を取得した時の市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
固定資産税の納付書の明細書にも記載あり、不明な場合には役所にて確認することもできます。
・次のような場合には課税されません。(免税点)
課税標準となるべき額が次の場合には、課税されません。
○土地 → 10万円未満の場合
○家屋 → @新築、増築、改築によるものは、一戸につき23万円未満の場合。
A売買、交換、贈与などによるものは、一戸につき12万円の場合。
・次のような場合は課税されません。(非課税)
@相続による不動産を取得した場合。
A宗教法人や学校法人が、その法人の本来のように供するために不動産を取得した場合。
B公共の用に供する道路や、保安林、墓地の用地を取得した場合。 など。
申告課税方式であるため、原則では不動産を取得した日から20日以内に不動産取得申告書を提出し納税額を納付することとなっていまが、現行では、県税事務所等が法務局から不動産登記の通知を受けそれを基に申告書と納付書を郵送する流れとなっており、登記完了後2ヶ月後以降に届くようです。
A:不動産取得税は不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築などによって取得した場合に、その取得者が収める税金です。
納付額は不動産の課税標準額に一定の税率をかけて算出されます。
この、課税標準額は購入価格や建築工事費などではなく、不動産を取得した時の市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
固定資産税の納付書の明細書にも記載あり、不明な場合には役所にて確認することもできます。
・次のような場合には課税されません。(免税点)
課税標準となるべき額が次の場合には、課税されません。
○土地 → 10万円未満の場合
○家屋 → @新築、増築、改築によるものは、一戸につき23万円未満の場合。
A売買、交換、贈与などによるものは、一戸につき12万円の場合。
・次のような場合は課税されません。(非課税)
@相続による不動産を取得した場合。
A宗教法人や学校法人が、その法人の本来のように供するために不動産を取得した場合。
B公共の用に供する道路や、保安林、墓地の用地を取得した場合。 など。
申告課税方式であるため、原則では不動産を取得した日から20日以内に不動産取得申告書を提出し納税額を納付することとなっていまが、現行では、県税事務所等が法務局から不動産登記の通知を受けそれを基に申告書と納付書を郵送する流れとなっており、登記完了後2ヶ月後以降に届くようです。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
個人事業税はどのような税金ですか
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:個人事業税はどのような税金ですか。
A:第一種事業、第二種事業、第三種事業を行う個人に対して以下の標準税率により課税される税金です。
○第一種事業
(物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業など 37業種) → 5%
○第二種事業
(畜産業、水産業、薪炭製造業) → 4%
○第三種事業
(医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、税理士業など) → 5%
(あん摩、マッサージ、はり、きゅうなど) → 3%
@申告方法
毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
しかし、次の人は、申告書を提出する必要がありません。
(1)所得税の確定申告書または個人住民税の申告書を提出した人
(2)収入金額から必要経費を差し引いた金額が290万円(事業主控除額)以下の人
A納税方法
送付される納税通知書(納付書)により、8月と11月に納めます。
(年税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めます)
*不動産貸付業における注意点
第一種事業にある不動産貸付業ですが、事業として該当するか否かについては以下の基準が設けられています。
住宅 @アパート、マンションなど一戸建て住宅以外の住宅 10室
A一戸建て住宅 10棟
住宅以外 B独立家屋以外の建物 10室
C独立家屋 5棟
土地のみ D住宅用土地 貸付契約件数が10又は貸付面積が2,000方 メートル
E住宅用土地以外の土地 貸付契約件数が10
上記@〜Eを併せて貸し付けている場合 室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計が10
上記、基準未満の建物貸付であっても貸付総面積が600平方メートル以上で、かつ賃貸料収入金額が1,000万円以上である場合には不動産貸付業となります。
上記の室数の数え方ですが、「貸付可能物件のカウント」を行うため空室であっても新たな入居者を募集をしているなど入居可能な場合には室数に含まれます。
それとは逆に建て替えなどの予定があるため空室のまま新規に募集などを行わない場合には室数には含まれません。
このような現状の年においては間違って課税通知が来る場合があるので、注意が必要です。
A:第一種事業、第二種事業、第三種事業を行う個人に対して以下の標準税率により課税される税金です。
○第一種事業
(物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業など 37業種) → 5%
○第二種事業
(畜産業、水産業、薪炭製造業) → 4%
○第三種事業
(医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、税理士業など) → 5%
(あん摩、マッサージ、はり、きゅうなど) → 3%
@申告方法
毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
しかし、次の人は、申告書を提出する必要がありません。
(1)所得税の確定申告書または個人住民税の申告書を提出した人
(2)収入金額から必要経費を差し引いた金額が290万円(事業主控除額)以下の人
A納税方法
送付される納税通知書(納付書)により、8月と11月に納めます。
(年税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めます)
*不動産貸付業における注意点
第一種事業にある不動産貸付業ですが、事業として該当するか否かについては以下の基準が設けられています。
住宅 @アパート、マンションなど一戸建て住宅以外の住宅 10室
A一戸建て住宅 10棟
住宅以外 B独立家屋以外の建物 10室
C独立家屋 5棟
土地のみ D住宅用土地 貸付契約件数が10又は貸付面積が2,000方 メートル
E住宅用土地以外の土地 貸付契約件数が10
上記@〜Eを併せて貸し付けている場合 室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計が10
上記、基準未満の建物貸付であっても貸付総面積が600平方メートル以上で、かつ賃貸料収入金額が1,000万円以上である場合には不動産貸付業となります。
上記の室数の数え方ですが、「貸付可能物件のカウント」を行うため空室であっても新たな入居者を募集をしているなど入居可能な場合には室数に含まれます。
それとは逆に建て替えなどの予定があるため空室のまま新規に募集などを行わない場合には室数には含まれません。
このような現状の年においては間違って課税通知が来る場合があるので、注意が必要です。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2011年12月16日
償却資産申告書のご準備は忘れずに!!
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年度、つまり来年度の固定資産税及び都市計画税の支払いに向け、
年明け1月31日までに、提出しなければなりません。これらの税金は
市町村にとって重要な歳入になるそうです。
たとえば神戸市のH22年度市税収入2,671億円のうち1,350億円が
これらによるものです。
誰が提出しなければいけないのかと言いますと、法人、個人問わず(つまり事業
を行っていない個人の方は申告の必要がありません。)、事業を行っていれば必要
で申告の対象は土地や家屋以外の事業用資産です。
申告する資産は原則、耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものです。
(厳密には諸条件によって申告の対象となる場合があります)
続いて何を報告するかと言いますと、毎年1月1日時点(今回は平成24年1月1日)で所有
されている
資産の名称
取得時期
取得価額
耐用年数
などです。
納める税金は「評価額※」の1.4%です(千円未満切り捨て)。
※評価額はどのように算出するかと言いますと、例えば飲食店などの店舗(耐用年数39年、定額法の場合)を想定してみます。
平成23年に1,000万円で取得したとします。
取得価額 ×(1ー 減価率/2)で計算しますので、
1,000万円 ×(1ー 0.026/2)=987万円
今回の場合であれば、平成23年中に取得した資産は
987万円 × 1.4% =¥138,180となります。
この額を4回に分けて支払うことになります。
金額を早目に把握され、支払に備え手元資金を残すことも必要ですね。
毎年、納税額は減っていきますが評価額には下限があります、取得価額の5%です。
上記の例でいえば1000万×5%×1.4%、つまり7,000円は所有する限り
毎年支払う必要があります。
申告期限は来年1月末ですので、これもお忘れなく!!!
年明け1月31日までに、提出しなければなりません。これらの税金は
市町村にとって重要な歳入になるそうです。
たとえば神戸市のH22年度市税収入2,671億円のうち1,350億円が
これらによるものです。
誰が提出しなければいけないのかと言いますと、法人、個人問わず(つまり事業
を行っていない個人の方は申告の必要がありません。)、事業を行っていれば必要
で申告の対象は土地や家屋以外の事業用資産です。
申告する資産は原則、耐用年数が1年以上、かつ、取得価額が10万円以上のものです。
(厳密には諸条件によって申告の対象となる場合があります)
続いて何を報告するかと言いますと、毎年1月1日時点(今回は平成24年1月1日)で所有
されている
資産の名称
取得時期
取得価額
耐用年数
などです。
納める税金は「評価額※」の1.4%です(千円未満切り捨て)。
※評価額はどのように算出するかと言いますと、例えば飲食店などの店舗(耐用年数39年、定額法の場合)を想定してみます。
平成23年に1,000万円で取得したとします。
取得価額 ×(1ー 減価率/2)で計算しますので、
1,000万円 ×(1ー 0.026/2)=987万円
今回の場合であれば、平成23年中に取得した資産は
987万円 × 1.4% =¥138,180となります。
この額を4回に分けて支払うことになります。
金額を早目に把握され、支払に備え手元資金を残すことも必要ですね。
毎年、納税額は減っていきますが評価額には下限があります、取得価額の5%です。
上記の例でいえば1000万×5%×1.4%、つまり7,000円は所有する限り
毎年支払う必要があります。
申告期限は来年1月末ですので、これもお忘れなく!!!
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年01月18日
宝くじの当選金には税金がかかるの?
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.年末ジャンボが当選したんですが、当選金には税金がかかるんでしょうか?
A.当選金には全く税金がかかりません。
これは、購入する時に支払った額が発売元の収益金となるため、
発売元が収益金から税金を計算し、既に納めているためです。
但し、当選した金額(全部、または一部)を第三者に譲渡する場合、
贈与にあたるため贈与税がかかります。
グループ購入した宝くじの当選金を、1人で受取り、後で分配すると、
同様に贈与にあたってしまうため、贈与税がかかってしまいます。
グループで購入する場合は事前に署名捺印がある委任状を全員分取得し、
全員の名前名義で受取りましょう。
A.当選金には全く税金がかかりません。
これは、購入する時に支払った額が発売元の収益金となるため、
発売元が収益金から税金を計算し、既に納めているためです。
但し、当選した金額(全部、または一部)を第三者に譲渡する場合、
贈与にあたるため贈与税がかかります。
グループ購入した宝くじの当選金を、1人で受取り、後で分配すると、
同様に贈与にあたってしまうため、贈与税がかかってしまいます。
グループで購入する場合は事前に署名捺印がある委任状を全員分取得し、
全員の名前名義で受取りましょう。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年01月23日
Fxには税金がかかるのか?
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.資産運用のためFXをやっているのですが、税金はかかるのでしょうか?
A.FXによる所得は雑所得として扱われ、所得の額に応じて下記のように課税されます。
FX専用の税率などがあるわけではなく、副業のような扱いになるため、
本業の年収との総所得の額に応じて税率が決まってきます。
但し、本業の年収が2,000万円以下で副業による所得(ここでいうFXによる所得)が
年間20万円以下の場合にはFXの所得に対して税金がかかりません。
FXには店頭FXと取引所FXがあり、
取引相手やスワップポイントなどが異なるほか、適用される税制も異なります。
店頭FXの場合は総合課税方式が適用され、
税率は所得の額に応じて最大50%まで段階的に税率が異なります。
取引所FXの場合は申告分離課税方式が適用され、
税率は一律20%となっています。
また、店頭FXの場合、株式先物・商品先物等との損益の合算や
損失が出た場合の翌年度以降への繰越を行う事ができませんが、
取引所FXでは認められています。
【総合課税方式】
1年間の所得を全部まとめて一定の税率で課税する方式。
所得が多くなればなるほど税額も大きくなる。
【申告分離課税方式】
他の所得と合計せず、分離して税額を計算する事を分離課税方式といい、
確定申告によって分離課税方式を選択する事を申告分離課税方式といいます。
A.FXによる所得は雑所得として扱われ、所得の額に応じて下記のように課税されます。
FX専用の税率などがあるわけではなく、副業のような扱いになるため、
本業の年収との総所得の額に応じて税率が決まってきます。
但し、本業の年収が2,000万円以下で副業による所得(ここでいうFXによる所得)が
年間20万円以下の場合にはFXの所得に対して税金がかかりません。
FXには店頭FXと取引所FXがあり、
取引相手やスワップポイントなどが異なるほか、適用される税制も異なります。
店頭FXの場合は総合課税方式が適用され、
税率は所得の額に応じて最大50%まで段階的に税率が異なります。
取引所FXの場合は申告分離課税方式が適用され、
税率は一律20%となっています。
また、店頭FXの場合、株式先物・商品先物等との損益の合算や
損失が出た場合の翌年度以降への繰越を行う事ができませんが、
取引所FXでは認められています。
【総合課税方式】
1年間の所得を全部まとめて一定の税率で課税する方式。
所得が多くなればなるほど税額も大きくなる。
【申告分離課税方式】
他の所得と合計せず、分離して税額を計算する事を分離課税方式といい、
確定申告によって分離課税方式を選択する事を申告分離課税方式といいます。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年02月06日
医療費控除の対象範囲は?
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.確定申告の時に医療費控除の申請をしようと思っているのですが、
どういったものにかかった費用なら対象となるのか、
対象範囲のものなら全額控除対象となるのか教えて下さい。
A.医療費控除の対象となるのは、健康保険の適用を受けられるような診療、
それに伴う医薬品にかかった費用や通院にかかった公共機関の代金などです。
健康診断の費用や、疲れをとるためのマッサージ、
美容のためや健康維持のためなど、保険適用外の費用は控除適用外となります。
また、風邪を治すために薬局で購入した風邪薬は適用内ですが(要領収証)、
ビタミン剤といったものは適用外となっています。
適用内の費用であっても、
10万円を超える部分についてのみ医療費控除の対象となるため、
合計しても10万円以下の場合は医療費控除の対象外となります。
但し、所得が200万円以下のご家庭の場合は、
所得×5%を超える部分のみ医療費控除の対象となります。
どういったものにかかった費用なら対象となるのか、
対象範囲のものなら全額控除対象となるのか教えて下さい。
A.医療費控除の対象となるのは、健康保険の適用を受けられるような診療、
それに伴う医薬品にかかった費用や通院にかかった公共機関の代金などです。
健康診断の費用や、疲れをとるためのマッサージ、
美容のためや健康維持のためなど、保険適用外の費用は控除適用外となります。
また、風邪を治すために薬局で購入した風邪薬は適用内ですが(要領収証)、
ビタミン剤といったものは適用外となっています。
適用内の費用であっても、
10万円を超える部分についてのみ医療費控除の対象となるため、
合計しても10万円以下の場合は医療費控除の対象外となります。
但し、所得が200万円以下のご家庭の場合は、
所得×5%を超える部分のみ医療費控除の対象となります。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年03月19日
特別徴収、普通徴収とは?
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.特別徴収、普通徴収という言葉を聞くのですが、
これって一体どういうものなのでしょうか?
A.会社などが本人に代わって給与などから予め徴収し、
納税することを特別徴収といっています。
具体的には給与からの個人住民税の徴収などがあります。
また、高齢者の方の個人住民税、国民健康保険料や介護保険料が
日本年金機構の公的年金支給額から
予め徴収される場合も特別徴収にあたります。
それに対し、本人が納める事を普通徴収といいます。
給与所得者の方の個人住民税や、
第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料などは
特別徴収が原則となっています
これって一体どういうものなのでしょうか?
A.会社などが本人に代わって給与などから予め徴収し、
納税することを特別徴収といっています。
具体的には給与からの個人住民税の徴収などがあります。
また、高齢者の方の個人住民税、国民健康保険料や介護保険料が
日本年金機構の公的年金支給額から
予め徴収される場合も特別徴収にあたります。
それに対し、本人が納める事を普通徴収といいます。
給与所得者の方の個人住民税や、
第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料などは
特別徴収が原則となっています
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年04月20日
退職後の住民税について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.退職して収入がないのですが住民税の納税通知書が届きました支払わなければいけませんか?
A.支払わなければなりません。
住民税は前年の所得に対して課税されるものになりますので、今回届いた納税通知は前年分の給与に対する住民税となります。
住民税は所得税における源泉徴収のような前払いではなく、前年分の所得に対する税額を翌年に納税する後払いになります。
通常であれば、毎月の給与から天引き(これを特別徴収といいます)されるので負担は収入に見合ったものになってきますが、退職されて収入がなくなった場合は住民税の支払いのみが残っていることになりますので、負担が大きいかと思われます。
しかし、滞納してしまうと延滞金がかかってきますのでご注意ください。
A.支払わなければなりません。
住民税は前年の所得に対して課税されるものになりますので、今回届いた納税通知は前年分の給与に対する住民税となります。
住民税は所得税における源泉徴収のような前払いではなく、前年分の所得に対する税額を翌年に納税する後払いになります。
通常であれば、毎月の給与から天引き(これを特別徴収といいます)されるので負担は収入に見合ったものになってきますが、退職されて収入がなくなった場合は住民税の支払いのみが残っていることになりますので、負担が大きいかと思われます。
しかし、滞納してしまうと延滞金がかかってきますのでご注意ください。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
マイホームにかかる税金について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.マイホームを購入しましたが、どのような税金がかかるのでしょうか?
A.主に次のような税金がかかります
消費税・・・建物の価格に対して課税されます(購入価格に含まれています。)
不動産取得税・・・購入時の不動産の評価額に対して課税されます(住宅には軽減措置もありますので、取得後60日以内に不動産取得申告書を提出してください。不動産取得申告書については郵送されてきます)
固定資産税、都市計画税・・・取得の翌年1月1日の評価額に対して課税されます。(今後不動産を所有している間は毎年1月1日の評価額に対してかかります)
登録免許税・・・不動産の登記にかかるもので、不動産の評価額や債権金額に対して課税されます。
印紙税・・・不動産売買契約書に記載されている金額に応じて定められています。
A.主に次のような税金がかかります
消費税・・・建物の価格に対して課税されます(購入価格に含まれています。)
不動産取得税・・・購入時の不動産の評価額に対して課税されます(住宅には軽減措置もありますので、取得後60日以内に不動産取得申告書を提出してください。不動産取得申告書については郵送されてきます)
固定資産税、都市計画税・・・取得の翌年1月1日の評価額に対して課税されます。(今後不動産を所有している間は毎年1月1日の評価額に対してかかります)
登録免許税・・・不動産の登記にかかるもので、不動産の評価額や債権金額に対して課税されます。
印紙税・・・不動産売買契約書に記載されている金額に応じて定められています。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年05月16日
直接税と間接税について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.直接税と間接税の違いは何ですか?
A.直接税は税金を負担する人と納める人が同じ税金をいい、間接税は税金を負担する人と納める人が違う税金をいいます。
直接税・・・所得税、法人税、相続税など
間接税・・・消費税、酒税、たばこ税など
直接税は納税者の経済的な負担能力に対して、細かい配慮ができる一方収入が増えれば税負担も増えるため、勤労意欲を損ないやすくなります。
間接税は所得の大きさに関係なく、同じ負担を負う事になりますが、低所得者ほど税負担が重くなる傾向があります。
A.直接税は税金を負担する人と納める人が同じ税金をいい、間接税は税金を負担する人と納める人が違う税金をいいます。
直接税・・・所得税、法人税、相続税など
間接税・・・消費税、酒税、たばこ税など
直接税は納税者の経済的な負担能力に対して、細かい配慮ができる一方収入が増えれば税負担も増えるため、勤労意欲を損ないやすくなります。
間接税は所得の大きさに関係なく、同じ負担を負う事になりますが、低所得者ほど税負担が重くなる傾向があります。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年07月04日
「年少扶養控除」「特定扶養控除」の廃止
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.
給与計算をしていますが、全体的に住民税が上がっています。何か会社の手続きに間違いがあったのでしょうか?支給後に従業員さん達から指摘がありそうで心配です。
A.
実際にチェックしてみないと確かな事は申せませんが、お子様がいらっしゃる世帯の方が増税されてませんか?
もし、そうでしたら会社手続きの間違いでは無いものと推察します。
実は、この6月分から「年少扶養控除」「特定扶養控除」が無くなっております。


平成22年の税制改正で決定しており、いわゆる、子ども手当の裏側でカウントダウンは進んでいたのですが、実際に徴収が始まり、実感として感じられる方々が急増するタイミングだと言えますね。
一般的には、16歳未満のお子様1人につき3.3万円の増税、16〜19歳までのお子様1人につき4.5万円の増税と捉えて頂いて結構です。(33万円・45万円の所得控除を住民税10%で比較)
サラリーマンの方の中には、特別徴収(天引き)された手取額だけを、お給料として捉えられる方も少なくありませんので、「減らされた」「控除が増えた」と言う声が上がった時には、毅然とした態度で回答して頂いて結構ですが、代わりに徴収・納付って損な役割ですよね。


私たちは、そんな経営者・経理担当の方を応援しております。


給与計算をしていますが、全体的に住民税が上がっています。何か会社の手続きに間違いがあったのでしょうか?支給後に従業員さん達から指摘がありそうで心配です。
A.
実際にチェックしてみないと確かな事は申せませんが、お子様がいらっしゃる世帯の方が増税されてませんか?
もし、そうでしたら会社手続きの間違いでは無いものと推察します。
実は、この6月分から「年少扶養控除」「特定扶養控除」が無くなっております。



平成22年の税制改正で決定しており、いわゆる、子ども手当の裏側でカウントダウンは進んでいたのですが、実際に徴収が始まり、実感として感じられる方々が急増するタイミングだと言えますね。
一般的には、16歳未満のお子様1人につき3.3万円の増税、16〜19歳までのお子様1人につき4.5万円の増税と捉えて頂いて結構です。(33万円・45万円の所得控除を住民税10%で比較)
サラリーマンの方の中には、特別徴収(天引き)された手取額だけを、お給料として捉えられる方も少なくありませんので、「減らされた」「控除が増えた」と言う声が上がった時には、毅然とした態度で回答して頂いて結構ですが、代わりに徴収・納付って損な役割ですよね。



私たちは、そんな経営者・経理担当の方を応援しております。



神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年07月18日
固定資産税の損金算入時期について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.固定資産税を支払いましたが、払った時に経費になりますか?
A.はい経費になります。
固定資産税などの賦課課税方式による税金は原則賦課決定のあった日の属する事業年度に損金となります。
ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度の損金とすることができます。
A.はい経費になります。
固定資産税などの賦課課税方式による税金は原則賦課決定のあった日の属する事業年度に損金となります。
ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度の損金とすることができます。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年09月10日
賞金に税金はかかる??
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
「○○万円が当たる!」などの賞金は税金がかかるのでしょうか?
賞金は一時所得という扱いになります。
一時所得とは、10種類ある所得のうち(税法上は9種類)、「配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得」には該当せず、
かつ営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のことです。
一時所得は、課税の対象で、確定申告をする必要がありますが、
50万円の特別控除が認められています。
したがって、賞金が50万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
賞金は一時所得という扱いになります。
一時所得とは、10種類ある所得のうち(税法上は9種類)、「配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得」には該当せず、
かつ営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のことです。
一時所得は、課税の対象で、確定申告をする必要がありますが、
50万円の特別控除が認められています。
したがって、賞金が50万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2012年09月12日
更正の請求
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q
更正の請求期間が改正されたようです。
具体的にはどうなったんでしょうか??
A
更正の請求とは、納税申告書を提出した納税者が税額が過大であった場合などに自ら是正することを可能とするために設けられた制度です。
●申告書に記載した税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった等を理由とする更正の請求 5年
●欠損金にかかる更正の請求 9年
(一定のものについては6年)
今回の改正は納税者と課税当局側の更正の期間の整合性を図るために導入されました。
改正前は納税者の更正の請求期間が1年とされていました。
課税当局側が更正期間を5年とするのに、納税者の減額請求期間が1年では不利ですよね。
更正の請求期間が改正されたようです。
具体的にはどうなったんでしょうか??
A
更正の請求とは、納税申告書を提出した納税者が税額が過大であった場合などに自ら是正することを可能とするために設けられた制度です。
●申告書に記載した税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった等を理由とする更正の請求 5年
●欠損金にかかる更正の請求 9年
(一定のものについては6年)
今回の改正は納税者と課税当局側の更正の期間の整合性を図るために導入されました。
改正前は納税者の更正の請求期間が1年とされていました。
課税当局側が更正期間を5年とするのに、納税者の減額請求期間が1年では不利ですよね。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所