Q: 親から金銭を借りたのですが、税務上留意する点はありますか。
A: 親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
法令等:相続税法基本通達9-10
2008年04月22日
親族から金銭を借りた場合の課税関係
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2008年05月17日
相続税額の2割加算
Q: 遺言書に書くなどして相続人ではない兄弟や友人に財産を与えることができるそうですが、相続税の計算において相続人と相続人以外の者では相続税額の計算において違う点があるのでしょうか。
A: 配偶者や子ではない被相続人の兄弟や、血縁関係のない方にとって被相続人から相続によって財産を取得することは偶然なことであるとも考えられ、また、こうした方のほとんどは相続財産で生計を立てる必要がない場合多いと考えられます。よってこれらの方が取得した財産に対する相続税は、配偶者や子に比べて負担を重くしても良いと考えられており、一旦通常通り計算した相続税額に、その税額の2割加算した金額が相続税額となります。
また、被相続人に子があるにもかかわらず、孫に財産を与えた場合にも相続税の2割加算が適用されます。
法令等:相続税法第18条
A: 配偶者や子ではない被相続人の兄弟や、血縁関係のない方にとって被相続人から相続によって財産を取得することは偶然なことであるとも考えられ、また、こうした方のほとんどは相続財産で生計を立てる必要がない場合多いと考えられます。よってこれらの方が取得した財産に対する相続税は、配偶者や子に比べて負担を重くしても良いと考えられており、一旦通常通り計算した相続税額に、その税額の2割加算した金額が相続税額となります。
また、被相続人に子があるにもかかわらず、孫に財産を与えた場合にも相続税の2割加算が適用されます。
法令等:相続税法第18条
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2009年01月25日
相続財産から控除できる葬式費用
Q;相続財産から控除できる葬式費用を教えてください
A;遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に
火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・お通夜にかかった費用
・お寺などに対して読経料などのお礼をした費用
また次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められませんので注意してください。
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や
墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用
(相法13、相基通13−4〜5)
A;遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に
火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・お通夜にかかった費用
・お寺などに対して読経料などのお礼をした費用
また次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められませんので注意してください。
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や
墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用
(相法13、相基通13−4〜5)
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2009年03月04日
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
Q:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときに配偶者控除が受けられると聞きました。詳しく教えてください。
A:婚姻期間が「20年以上」の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
○特例を受けるための適用要件
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
ただし、配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができませんので注意が必要です。
○適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
(戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。)
(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2)
A:婚姻期間が「20年以上」の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
○特例を受けるための適用要件
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
ただし、配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができませんので注意が必要です。
○適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
(戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。)
(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2)
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