Q: 親から金銭を借りたのですが、税務上留意する点はありますか。
A: 親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
法令等:相続税法基本通達9-10
2008年04月22日
親族から金銭を借りた場合の課税関係
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2008年05月17日
相続税額の2割加算
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Q: 遺言書に書くなどして相続人ではない兄弟や友人に財産を与えることができるそうですが、相続税の計算において相続人と相続人以外の者では相続税額の計算において違う点があるのでしょうか。
A: 配偶者や子ではない被相続人の兄弟や、血縁関係のない方にとって被相続人から相続によって財産を取得することは偶然なことであるとも考えられ、また、こうした方のほとんどは相続財産で生計を立てる必要がない場合多いと考えられます。よってこれらの方が取得した財産に対する相続税は、配偶者や子に比べて負担を重くしても良いと考えられており、一旦通常通り計算した相続税額に、その税額の2割加算した金額が相続税額となります。
また、被相続人に子があるにもかかわらず、孫に財産を与えた場合にも相続税の2割加算が適用されます。
法令等:相続税法第18条
A: 配偶者や子ではない被相続人の兄弟や、血縁関係のない方にとって被相続人から相続によって財産を取得することは偶然なことであるとも考えられ、また、こうした方のほとんどは相続財産で生計を立てる必要がない場合多いと考えられます。よってこれらの方が取得した財産に対する相続税は、配偶者や子に比べて負担を重くしても良いと考えられており、一旦通常通り計算した相続税額に、その税額の2割加算した金額が相続税額となります。
また、被相続人に子があるにもかかわらず、孫に財産を与えた場合にも相続税の2割加算が適用されます。
法令等:相続税法第18条
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2009年01月25日
相続財産から控除できる葬式費用
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Q;相続財産から控除できる葬式費用を教えてください
A;遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に
火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・お通夜にかかった費用
・お寺などに対して読経料などのお礼をした費用
また次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められませんので注意してください。
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や
墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用
(相法13、相基通13−4〜5)
A;遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次のようなものです。
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に
火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・お通夜にかかった費用
・お寺などに対して読経料などのお礼をした費用
また次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められませんので注意してください。
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や
墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用
(相法13、相基通13−4〜5)
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2009年03月04日
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
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Q:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときに配偶者控除が受けられると聞きました。詳しく教えてください。
A:婚姻期間が「20年以上」の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
○特例を受けるための適用要件
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
ただし、配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができませんので注意が必要です。
○適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
(戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。)
(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2)
A:婚姻期間が「20年以上」の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
○特例を受けるための適用要件
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
ただし、配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができませんので注意が必要です。
○適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
(戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。)
(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2)
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2009年09月18日
相続税の配偶者控除について
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Q
相続税の配偶者控除について教えてください。
A
配偶者控除は、残された配偶者の生活保障として、また被相続人の財産
形成に長きにわたり貢献してきたこと、夫婦間であれば同世代での財産
の移転が多いため、短期間で相続が発生する可能性が高いことを考慮し
て設けられました。
被相続人の配偶者については次の金額のいずれか高い金額までは相続税
はかかりません。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分
これを算式に表すと次の通りになります。
配偶者控除額=相続税の総額×(次の@Aのいずれか少ない方の額÷各
相続人の課税価格の合計額)
@ 配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たない場合には
1億6,000万円)
A 配偶者の課税価格
(注)配偶者とは、正式に婚姻届を提出して法的に夫婦となった人を指
し、内縁関係にある人は含まれません。
(注)配偶者税額控除は、配偶者が遺産分割などで実際にもらった財産を
基礎に計算されることになっています。したがって、相続税の申告
期限までに配偶者に分割されていない財産は配偶者税額控除の対象
になりません。
ただし、申告期限から3年以内に分割した時は適用を受けることが
できます。
配偶者税額控除を受けるためには、配偶者控除の明細を記載した相続税
の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶
者のもらった財産がわかる書類を添えて提出してください。
遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付します。
相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者税額控除を受ける
場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手
続きをする必要があります。
相続税の配偶者控除について教えてください。
A
配偶者控除は、残された配偶者の生活保障として、また被相続人の財産
形成に長きにわたり貢献してきたこと、夫婦間であれば同世代での財産
の移転が多いため、短期間で相続が発生する可能性が高いことを考慮し
て設けられました。
被相続人の配偶者については次の金額のいずれか高い金額までは相続税
はかかりません。
(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分
これを算式に表すと次の通りになります。
配偶者控除額=相続税の総額×(次の@Aのいずれか少ない方の額÷各
相続人の課税価格の合計額)
@ 配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たない場合には
1億6,000万円)
A 配偶者の課税価格
(注)配偶者とは、正式に婚姻届を提出して法的に夫婦となった人を指
し、内縁関係にある人は含まれません。
(注)配偶者税額控除は、配偶者が遺産分割などで実際にもらった財産を
基礎に計算されることになっています。したがって、相続税の申告
期限までに配偶者に分割されていない財産は配偶者税額控除の対象
になりません。
ただし、申告期限から3年以内に分割した時は適用を受けることが
できます。
配偶者税額控除を受けるためには、配偶者控除の明細を記載した相続税
の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶
者のもらった財産がわかる書類を添えて提出してください。
遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付します。
相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者税額控除を受ける
場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手
続きをする必要があります。
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2009年10月06日
未成年者控除について
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Q
未成年者控除について教えてください。
A
未成年者控除とは、相続等により財産を取得した者が未成年者である場
合には、その者が成人に達するまでの養育費は遺産から支払うべきもの
であるとして設けられています。
〔適用要件〕
次のすべてに当てはまる人が対象になります。
(1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人、又
は住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
@ その人が日本国籍を有している。
A その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所
を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人。
(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があっ
た場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続
人)であること。
〔控除額の計算〕
未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額に
なります。また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計
算します。
未成年者控除額=(20歳−相続した時の年齢)×6万円
例) 相続した時の年齢が15歳4か月の場合、20歳までの期間は4
年8か月となりますので切り上げて5年となり、(20−15)×
6=30万円が未成年者控除額となります。
〔控除の方法〕
未成年者控除はその未成年者の相続税額から控除します。未成年者控除
額がその未成年者の相続税額を超える場合には、その未成年者の扶養義
務者の相続税額から控除できます。
未成年者が過去にも未成年者控除の適用を受けている場合には、最初の
相続の際に計算した未成年者控除額からすでに控除を受けた金額を控除
した残額を控除することができます。
未成年者控除について教えてください。
A
未成年者控除とは、相続等により財産を取得した者が未成年者である場
合には、その者が成人に達するまでの養育費は遺産から支払うべきもの
であるとして設けられています。
〔適用要件〕
次のすべてに当てはまる人が対象になります。
(1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人、又
は住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
@ その人が日本国籍を有している。
A その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所
を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人。
(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があっ
た場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続
人)であること。
〔控除額の計算〕
未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額に
なります。また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計
算します。
未成年者控除額=(20歳−相続した時の年齢)×6万円
例) 相続した時の年齢が15歳4か月の場合、20歳までの期間は4
年8か月となりますので切り上げて5年となり、(20−15)×
6=30万円が未成年者控除額となります。
〔控除の方法〕
未成年者控除はその未成年者の相続税額から控除します。未成年者控除
額がその未成年者の相続税額を超える場合には、その未成年者の扶養義
務者の相続税額から控除できます。
未成年者が過去にも未成年者控除の適用を受けている場合には、最初の
相続の際に計算した未成年者控除額からすでに控除を受けた金額を控除
した残額を控除することができます。
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2009年10月13日
障害者控除について
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Q
相続税の障害者控除について教えてください。
A
障害者控除とは、相続した者が障害者であることによる生活保障の観点
から設けられています。
〔適用要件〕
障害者控除の適用を受けることができるのは、次のすべてに当てはまる
人です。
1 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人。
2 相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人。
3 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった
場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)で
あること。
〔控除額の計算〕
その障害者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額
になります。この場合、特別障害者については1年につき12万円とな
ります。
また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
@ 般障害者の場合
障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×6万円
A 特別障害者の場合
障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×12万円
〔控除の方法〕
障害者控除はその障害者の相続税額から控除します。障害者控除額がそ
の障害者の相続税額を超える場合には、その障害者の扶養義務者の相続
税額から控除できます。
障害者が過去にも障害者控除の適用を受けている場合には、最初の相続
の際に計算した障害者控除額からすでに控除を受けた金額を控除した残
額を控除することができます。
相続税の障害者控除について教えてください。
A
障害者控除とは、相続した者が障害者であることによる生活保障の観点
から設けられています。
〔適用要件〕
障害者控除の適用を受けることができるのは、次のすべてに当てはまる
人です。
1 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人。
2 相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人。
3 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった
場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)で
あること。
〔控除額の計算〕
その障害者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額
になります。この場合、特別障害者については1年につき12万円とな
ります。
また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
@ 般障害者の場合
障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×6万円
A 特別障害者の場合
障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×12万円
〔控除の方法〕
障害者控除はその障害者の相続税額から控除します。障害者控除額がそ
の障害者の相続税額を超える場合には、その障害者の扶養義務者の相続
税額から控除できます。
障害者が過去にも障害者控除の適用を受けている場合には、最初の相続
の際に計算した障害者控除額からすでに控除を受けた金額を控除した残
額を控除することができます。
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2009年10月15日
共働きの夫婦が住宅を買ったときの贈与税
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Q.共働きの夫婦が住宅を買ったときの取扱いを教えてください。
A.共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。
A.共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。
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2009年10月24日
遺言書と異なる遺産分割について
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Q
被相続人Aには相続人として配偶者Bと二人の子供(C、D)がいます。
Aが残した公正証書による遺言書によると、Cに全財産を相続させると
いう内容でした。
これを、相続人全員で話し合い、法定相続分であるBに1/2、CとD
にそれぞれ1/4を相続するという結論に至りました。
このように、遺言書と異なる分割協議による相続は可能でしょうか。
A
相続人全員の合意により遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能です。
これは、受遺者であるCが遺贈を放棄したことにより遺言はなかったも
のとして、遺産を相続人全員の分割協議により適法に取得したものと考
えるためです。
この場合、贈与税は生じず、相続人全員に相続税が生じてきます。
ただし、いったん遺産分割協議により分割した後に、再度遺産分割を行
った場合には、相続税に加え贈与税も課されることになりますので注意
が必要です。
被相続人Aには相続人として配偶者Bと二人の子供(C、D)がいます。
Aが残した公正証書による遺言書によると、Cに全財産を相続させると
いう内容でした。
これを、相続人全員で話し合い、法定相続分であるBに1/2、CとD
にそれぞれ1/4を相続するという結論に至りました。
このように、遺言書と異なる分割協議による相続は可能でしょうか。
A
相続人全員の合意により遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能です。
これは、受遺者であるCが遺贈を放棄したことにより遺言はなかったも
のとして、遺産を相続人全員の分割協議により適法に取得したものと考
えるためです。
この場合、贈与税は生じず、相続人全員に相続税が生じてきます。
ただし、いったん遺産分割協議により分割した後に、再度遺産分割を行
った場合には、相続税に加え贈与税も課されることになりますので注意
が必要です。
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