Q: 消費税免税事業者から課税事業者になった時の期首棚卸資産は仕入税額控除できますか。
A: 免税事業者が新たに課税事業者となる場合、免税事業期において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とすることができます。
これは新たに課税事業者になると、免税事業期に課税仕入した棚卸資産を販売した際、売上に係る消費税だけ課税されてしまうので、税額調整の為、期首棚卸資産を課税期間の仕入れとみなし、仕入税額控除できるようになっています。
対象となる資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品等で、現に所有しているものになり、その対象となる棚卸資産明細を作成し、7年間保存しなければなりません。
また、この調整は、原則課税にのみ適用され、課税売上高からみなし仕入率を適用して税額計算する簡易課税制度には適用されないので、免税事業期に課税仕入した棚卸資産が多い場合、簡易課税制度を選択できる場合でも原則課税を適用した方が有利になる場合もあるので注意が必要です。
法令等:消費税法第2条、第36条
消費税法施行令第4条、第54条
2007年10月19日
駐車場の貸付けについての消費税
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:マンションの賃貸収入があるのですが、駐車場部分には消費税が課税されるのですか。
A:独立して賃貸借の目的となる駐車場の貸付けは、原則として消費税の課税対象とされますが、入居者の車の所有の有無にかかわらず、1戸につき1台以上の駐車場がすでに確保されており、家賃と駐車場使用料を分けて収受していない場合は、駐車場部分も含めて住宅の一部と見なされ非課税になります。
ただし、賃貸借契約等により家賃と駐車場代を分けている場合は駐車場部分は課税対象となります。
また、車の所有の有無にかかわらず、1戸につき1台以上の駐車場が確保されている場合でも、例えば、駐車場部分が道路の向かい側にある等、別の敷地にある場合は住宅との一体性、従属性が認められず、家賃と駐車場代を分けていなくても、合理的に区分し、駐車場部分については課税されるので注意が必要になります。
法令等:消費税基本通達6-13-3
A:独立して賃貸借の目的となる駐車場の貸付けは、原則として消費税の課税対象とされますが、入居者の車の所有の有無にかかわらず、1戸につき1台以上の駐車場がすでに確保されており、家賃と駐車場使用料を分けて収受していない場合は、駐車場部分も含めて住宅の一部と見なされ非課税になります。
ただし、賃貸借契約等により家賃と駐車場代を分けている場合は駐車場部分は課税対象となります。
また、車の所有の有無にかかわらず、1戸につき1台以上の駐車場が確保されている場合でも、例えば、駐車場部分が道路の向かい側にある等、別の敷地にある場合は住宅との一体性、従属性が認められず、家賃と駐車場代を分けていなくても、合理的に区分し、駐車場部分については課税されるので注意が必要になります。
法令等:消費税基本通達6-13-3
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年10月31日
消費税簡易課税制度選択届出書の効力について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 当社は消費税において簡易課税制度を適用していたのですが、 当期の課税売上高が1,000万円以下になったので「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しました。
将来また消費税の納税義務者になり、簡易課税制度を適用したい場合、再度「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しないといけないのですか。
A: 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しても「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は失われませんので、再度提出する必要はありません。
簡易課税の適用をやめる場合、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
ですので、ご質問の場合とは逆に、将来また納税義務者になり、今度は原則課税を適用したい場合に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していなければ簡易課税を適用していることになっているので注意が必要です。
法令等:消費税法第37条、第57条
消費税法施行令第57条
将来また消費税の納税義務者になり、簡易課税制度を適用したい場合、再度「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しないといけないのですか。
A: 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しても「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は失われませんので、再度提出する必要はありません。
簡易課税の適用をやめる場合、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
ですので、ご質問の場合とは逆に、将来また納税義務者になり、今度は原則課税を適用したい場合に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していなければ簡易課税を適用していることになっているので注意が必要です。
法令等:消費税法第37条、第57条
消費税法施行令第57条
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年11月05日
消費税における物品切手等の取扱い
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 当社では取引先に贈答品として商品券を渡し、交際費として処理しているのですが、なぜ消費税の仕入控除できないのでしょうか。
A: 商品券等のいわゆる物品切手等は、商品代金の支払いに用いるものであり、物品切手等と交換に商品の譲渡や役務の提供が行われたときに消費税が課税されます。
物品切手等を課税対象とすると、商品券等の購入に時にも課税され、実際に商品券等と商品を交換した時にも課税されて二重課税されることになってしまいますので、物品切手等の購入段階では、現金と物品切手等の両替えとして扱い、消費税の仕入税額控除はできないことになります。
具体的な物品切手等の例をあげますと、
商品券・図書券・旅行券・ビール券・お米券・映画観劇券等
テレフォンカード・クオカード等のプリペイドカード
があります。
A: 商品券等のいわゆる物品切手等は、商品代金の支払いに用いるものであり、物品切手等と交換に商品の譲渡や役務の提供が行われたときに消費税が課税されます。
物品切手等を課税対象とすると、商品券等の購入に時にも課税され、実際に商品券等と商品を交換した時にも課税されて二重課税されることになってしまいますので、物品切手等の購入段階では、現金と物品切手等の両替えとして扱い、消費税の仕入税額控除はできないことになります。
具体的な物品切手等の例をあげますと、
商品券・図書券・旅行券・ビール券・お米券・映画観劇券等
テレフォンカード・クオカード等のプリペイドカード
があります。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年12月03日
消費税の新設法人に該当する法人が設立第2期に決算期を変更した場合の納税義務の判定
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 当社は平成18年5月1日に資本金1,000万円で設立(7月決算)したのですが、第2期の10月に3月決算に変更しました。第3期での消費税の納税義務者の判定は、第1期の課税売上高で判定すればいいのでしょうか。
第1期 平成18年5月1日〜平成18年7月31日
第2期 平成18年8月1日〜平成19年3月31日
第3期 平成19年4月1日〜平成20年3月31日
A: 消費税の新設法人に該当する場合、設立第1期、第2期は納税義務が免除されませんので、通常ですと第3期に基準期間(第1期)の課税売上高で判定することになります。
しかし、ご質問のケースの第3期の課税期間の基準期間(第1期)は1年未満となりますので、事業年度開始の日(平成19年4月1日)の2年前の日の前日(平成17年4月1日)から同日以後1年を経過する日(平成18年3月31日)までに開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間となるのですが、その間に開始した事業年度がありませんので、基準期間はないことになります。
ご質問のケースでの第3期の場合、決算期を変更したことによって基準期間がないことから、納税義務は免除されないことになります。
法令等: 消費税法第2条1項14号
消費税法第9条1項
消費税法第12条
消費税法基本通達1-5-15
消費税法基本通達1-5-18
第1期 平成18年5月1日〜平成18年7月31日
第2期 平成18年8月1日〜平成19年3月31日
第3期 平成19年4月1日〜平成20年3月31日
A: 消費税の新設法人に該当する場合、設立第1期、第2期は納税義務が免除されませんので、通常ですと第3期に基準期間(第1期)の課税売上高で判定することになります。
しかし、ご質問のケースの第3期の課税期間の基準期間(第1期)は1年未満となりますので、事業年度開始の日(平成19年4月1日)の2年前の日の前日(平成17年4月1日)から同日以後1年を経過する日(平成18年3月31日)までに開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間となるのですが、その間に開始した事業年度がありませんので、基準期間はないことになります。
ご質問のケースでの第3期の場合、決算期を変更したことによって基準期間がないことから、納税義務は免除されないことになります。
法令等: 消費税法第2条1項14号
消費税法第9条1項
消費税法第12条
消費税法基本通達1-5-15
消費税法基本通達1-5-18
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年12月28日
短期前払費用の課税仕入の時期
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 短期前払費用は所得税、法人税の計算においては、その支出の時期に損金算入できるようですが、消費税の課税仕入の時期についても支払いをした会計期間でいいのでしょうか。
A: 消費税の仕入税額控除の適用については原則として、「その課税資産の譲受けや役務の提供を受けた日」が課税仕入を行った日になりますが、所得税や法人税における所得の計算上、短期前払費用の取扱いを受ける費用については課税仕入の時期についても、その支払いがあった日の属する会計期間とすることができます。
A: 消費税の仕入税額控除の適用については原則として、「その課税資産の譲受けや役務の提供を受けた日」が課税仕入を行った日になりますが、所得税や法人税における所得の計算上、短期前払費用の取扱いを受ける費用については課税仕入の時期についても、その支払いがあった日の属する会計期間とすることができます。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年02月14日
チップ収入の消費税における課非区分
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: お客さんから頂いたチップ収入について、消費税の計算では課税売上になるのでしょうか。
A: 消費税の課税対象要件として
@国内取引であること
A事業者が事業として行うものであること
B対価を得て行われるものであること
C資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供であること
以上4つの要件を全て満たすものが国内取引の課税の対象となります。
ご質問の場合のチップとは、お客さんからの心付けであり、役務の提供の対価の支払とは別に支出されるものであるため、提供を受ける役務との間に明白な対価関係が認められないので、消費税の課税の対象にはなりません。
A: 消費税の課税対象要件として
@国内取引であること
A事業者が事業として行うものであること
B対価を得て行われるものであること
C資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供であること
以上4つの要件を全て満たすものが国内取引の課税の対象となります。
ご質問の場合のチップとは、お客さんからの心付けであり、役務の提供の対価の支払とは別に支出されるものであるため、提供を受ける役務との間に明白な対価関係が認められないので、消費税の課税の対象にはなりません。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年03月10日
飲食店における自動販売機売上の事業区分
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 個人事業で飲食店を営んでいるのですが、店内にセルフサービスメニューの自動販売機、店外には飲料の自動販売機があります。消費税は簡易課税を選択しているのですが、店内の自動販売機と店外の自動販売機では事業区分が異なるのでしょうか。
A: 一般的には自動販売機の売上は第2種事業に該当しますが、飲食店等の店内においてセルフサービスを目的として料理等を販売する場合は、あくまでも店内での飲食を目的としていることになり、第4種事業(飲食店・その他の事業)になります。
しかし、店外に設置してある飲料の自動販売機は店内での飲食を目的としていないことになり、第2種事業(小売業)になります。
よって、消費税額の計算においては、それぞれの自動販売機の売上を区分して計算する必要があります。
A: 一般的には自動販売機の売上は第2種事業に該当しますが、飲食店等の店内においてセルフサービスを目的として料理等を販売する場合は、あくまでも店内での飲食を目的としていることになり、第4種事業(飲食店・その他の事業)になります。
しかし、店外に設置してある飲料の自動販売機は店内での飲食を目的としていないことになり、第2種事業(小売業)になります。
よって、消費税額の計算においては、それぞれの自動販売機の売上を区分して計算する必要があります。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月05日
雇用関係助成金と消費税
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: ハローワークの雇用関係助成金を申込み、支給を受けたのですが消費税の課税対象になるのでしょうか。
A: ご質問の雇用関係助成金については、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務提供の対価として支給されたものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません。
A: ご質問の雇用関係助成金については、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務提供の対価として支給されたものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月16日
事務所家賃の消費税
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q.法人の代表の者ですが、私個人が所有する居住用マンションの一室を事務所として会社に賃貸しています、その時の消費税はどうなりますか?
A.居住用の建物の賃貸は消費税は非課税です。しかしご相談の場合は事務所として賃貸しておられますので、消費税の課税取引となります。
法人が支払う家賃は、課税仕入れに該当します。
家賃を受け取られる社長個人は、この家賃収入が1千万円を超えなければ、消費税の納税義務者とはなりません。
法人は支払い先の社長個人が消費税の納税義務者で無くても課税仕入としてよいということになります。
消費税法基本通達
11−1−3 法第2条第1項第12号
A.居住用の建物の賃貸は消費税は非課税です。しかしご相談の場合は事務所として賃貸しておられますので、消費税の課税取引となります。
法人が支払う家賃は、課税仕入れに該当します。
家賃を受け取られる社長個人は、この家賃収入が1千万円を超えなければ、消費税の納税義務者とはなりません。
法人は支払い先の社長個人が消費税の納税義務者で無くても課税仕入としてよいということになります。
消費税法基本通達
11−1−3 法第2条第1項第12号
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月23日
印紙の購入について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:先日チケットショップで収入印紙を購入しました。この収入印紙に消費税が課税されますか?
A:収入印紙は郵便局や郵便切手類販売所等(コンビニエンスストアー、スーパー、百貨店のサービスカウンター等)で売り渡されるものは「非課税」となります。チケットショップはこれらの場所には当たらず、そこで購入した印紙については、消費税が課税されます。
つまり、チケットショップで印紙を購入することについて以下の2つのメリットを受けられることになります。
@額面の価格よりも安く購入できる。
A申告の際に課税仕入れとして控除することができ、納付すべき消費 税の節約に繋がる。
(消費税基本通達6−4−1)
A:収入印紙は郵便局や郵便切手類販売所等(コンビニエンスストアー、スーパー、百貨店のサービスカウンター等)で売り渡されるものは「非課税」となります。チケットショップはこれらの場所には当たらず、そこで購入した印紙については、消費税が課税されます。
つまり、チケットショップで印紙を購入することについて以下の2つのメリットを受けられることになります。
@額面の価格よりも安く購入できる。
A申告の際に課税仕入れとして控除することができ、納付すべき消費 税の節約に繋がる。
(消費税基本通達6−4−1)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月30日
売上げに係る対価の返還等の税額調整
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:前期期間(免税事業者)の課税売上げについて、当期(課税事業者)に返品がありました。当期において返品分は売上げに係る対価の返還等として税額控除することができますか?
A:前期期間は免税事業者であったため、課税売上げの際に預かった消費税はありません。よって、当期が課税事業者であったとしても前期(免税事業者)の返品分について税額控除することはできません。
また、前期(課税事業者)の売上げについて、当期(免税事業者)に返品があった場合についても、当期は免税事業者であり、確定申告をする必要がないため税額控除することはできません。
(消費税基本通達14-1-6、7)
A:前期期間は免税事業者であったため、課税売上げの際に預かった消費税はありません。よって、当期が課税事業者であったとしても前期(免税事業者)の返品分について税額控除することはできません。
また、前期(課税事業者)の売上げについて、当期(免税事業者)に返品があった場合についても、当期は免税事業者であり、確定申告をする必要がないため税額控除することはできません。
(消費税基本通達14-1-6、7)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年05月07日
ゴミ処理券
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:東京では事業活動によって生じたゴミを捨てる際は有料となっており、ゴミ処理券(シール)を購入して貼らなければなりません。 このシールはコンビニなどのゴミ処理券販売所で買うことができるのですが、課税仕入れにとなるのでしょうか?それとも非課税扱いになりますか?
A:これらについては郵便切手類と同様に扱われます。原則的には買ったときは非課税仕入れとなり、その切手を使用した時に課税されます。しかし、例外として購入日の属する課税期間でその全額を仕入税額控除することが認められています。
(消費税法別表第一(6条関係)、消費税法施行令11条、消費税基本通達11-3-7)
A:これらについては郵便切手類と同様に扱われます。原則的には買ったときは非課税仕入れとなり、その切手を使用した時に課税されます。しかし、例外として購入日の属する課税期間でその全額を仕入税額控除することが認められています。
(消費税法別表第一(6条関係)、消費税法施行令11条、消費税基本通達11-3-7)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
事業年度の中途で設立された法人について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:20X1年の8/1に設立した法人(1/1〜12/31事業年度)で、その事業年度の課税売上高は600万円でした。基準期間における売上高が1000万円を超えていなければ課税事業者とならないとききましたが、翌期(20X3年1/1〜12/31)は免税となりますか?
A:結論からいうと、翌期は課税事業者となります。
○法人が事業年度の中途で設立された場合
(その事業年度の課税売上高)÷(設立された月から残りの事業年度終了までの月数)×12>1000万
つまり、基準期間の売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算して課税事業者であるかどうかを判断します。
ご質問のケースでは以下のように計算されます。
600万÷5×12=1440万>1000万 ∴納税義務あり
また、個人事業者の場合、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、基準期間の課税売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算する必要はありません。
(消費税法19、消費税基本通達3-1-1、消費税基本通達1-4-9)
A:結論からいうと、翌期は課税事業者となります。
○法人が事業年度の中途で設立された場合
(その事業年度の課税売上高)÷(設立された月から残りの事業年度終了までの月数)×12>1000万
つまり、基準期間の売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算して課税事業者であるかどうかを判断します。
ご質問のケースでは以下のように計算されます。
600万÷5×12=1440万>1000万 ∴納税義務あり
また、個人事業者の場合、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、基準期間の課税売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算する必要はありません。
(消費税法19、消費税基本通達3-1-1、消費税基本通達1-4-9)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年05月19日
現物による対価の返還等の取扱い
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:売上げ規模の大きい得意先に、売上げの割戻し(リベート)として現物商品をつけています。この場合商品の引渡しは、売上げに係る対価の返還等に該当しますか?
A:割戻しとしての「商品」の引き渡しは、売上げに係る対価の返還等に該当しません。金銭により取引先に対して支払う場合は該当します。
(消費税基本通達14-1-2)
A:割戻しとしての「商品」の引き渡しは、売上げに係る対価の返還等に該当しません。金銭により取引先に対して支払う場合は該当します。
(消費税基本通達14-1-2)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
敷金について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:新しく事業を始める為に、事務所としてビルの一室を借りることになりました。この時に敷金を50万円支払いましたが、この費用は課税仕入れにあたりますか?
A:建物の貸借契約等の際に支払う敷金又は更新料については、賃貸借期間が終了する後に返還しないとなっているものについては、課税仕入れとすることができますが、契約終了に伴って返還することとされているものについては課税仕入れとすることができません。
その為、事務所を移転する際などに現状回復する為の費用として、敷金から差し引かれた分については課税仕入れとすることができます。
法令等:消費税基本通達5-4-3
A:建物の貸借契約等の際に支払う敷金又は更新料については、賃貸借期間が終了する後に返還しないとなっているものについては、課税仕入れとすることができますが、契約終了に伴って返還することとされているものについては課税仕入れとすることができません。
その為、事務所を移転する際などに現状回復する為の費用として、敷金から差し引かれた分については課税仕入れとすることができます。
法令等:消費税基本通達5-4-3
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年05月21日
課税仕入れ等の時期
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:営業用の車を100万円で購入しました。代金の支払いは3年間の分割払いとなっていますが、
この車の仕入れに係る消費税額の控除についてはいつ行えばいいのですか?
A:割賦購入の方法により課税仕入を行った場合には、資産の引渡し等を受けた日の属する課税
期間において仕入税額控除を行うことになります。
よって、その引渡し日の属する課税期間において、その全額について控除を行います。
(消費税基本通達11-3-2)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年05月29日
総額表示について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:小売業を営んでいるものですが、総額表示の影響により店頭で100円と表示していたものを
105円として表示しなくてはならなくなり、お客様へのお買い得感を出すことができなくなりました。
お客様に支払って頂く金額は同じなのですが、できればそれをPRするため商品のプライスカードに
100円(税込105円)と表示しようと思うのですが、それは大丈夫でしょうか?
A:総額表示は消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う際に、値札やチラシなどにおいて、
消費者が最終的な支払い総額が値札や広告だけでわかるようにするものです。
ご質問のケースでは「税抜価格」を本書きとする表示方法(100円「税込105円」)では、
文字の大きさや色を変えることにより、税抜価格を強調することで、消費者に誤解を与えたり、
トラブル発生の原因となります。そのような表示は総額表示の観点から問題があることはもとより、
「不当景品類及び不当表示防止法」の問題が生ずるおそれがあります。
(消費税法63条2項)
105円として表示しなくてはならなくなり、お客様へのお買い得感を出すことができなくなりました。
お客様に支払って頂く金額は同じなのですが、できればそれをPRするため商品のプライスカードに
100円(税込105円)と表示しようと思うのですが、それは大丈夫でしょうか?
A:総額表示は消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う際に、値札やチラシなどにおいて、
消費者が最終的な支払い総額が値札や広告だけでわかるようにするものです。
ご質問のケースでは「税抜価格」を本書きとする表示方法(100円「税込105円」)では、
文字の大きさや色を変えることにより、税抜価格を強調することで、消費者に誤解を与えたり、
トラブル発生の原因となります。そのような表示は総額表示の観点から問題があることはもとより、
「不当景品類及び不当表示防止法」の問題が生ずるおそれがあります。
(消費税法63条2項)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年06月04日
国外取引に係る仕入税額控除
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:弊社は国外に所有する土地を売却するために、土地を売却するための広告を
国内の雑誌や新聞等にその内容を掲載しました。この雑誌や新聞等に掲載する為の
広告料については仕入税額控除の対象となりますか?
A:仕入税額控除の対象となります。課税仕入れに該当するかどうかの判定は、課税仕入れを
行った日において行うものであり、その課税仕入れが国内における資産の譲渡等のために
必要なものかどうかは問われません。
したがって、国外取引のために国内において行った課税仕入れ等も仕入税額控除の
対象となります。
消費税基本通達11-2-13
国内の雑誌や新聞等にその内容を掲載しました。この雑誌や新聞等に掲載する為の
広告料については仕入税額控除の対象となりますか?
A:仕入税額控除の対象となります。課税仕入れに該当するかどうかの判定は、課税仕入れを
行った日において行うものであり、その課税仕入れが国内における資産の譲渡等のために
必要なものかどうかは問われません。
したがって、国外取引のために国内において行った課税仕入れ等も仕入税額控除の
対象となります。
消費税基本通達11-2-13
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年06月07日
出張にあたり支給した日当についての仕入税額控除
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 旅費規程により、出張した役員、使用人については日当を支給し、旅費交通費として処理しているのですが課税仕入になるのでしょうか。
A: 国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
法令等:消費税基本通達11-2-1
A: 国内の出張又は転勤のために、役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。
ただし、海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。
法令等:消費税基本通達11-2-1
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所