Q:社員への貸付金に対して利息をとっていないのですが、税務上問題ありませんか。
A:税法では、使用者が使用人に対し金銭を無利息または年利4.4%以下で貸付けた場合、それによって使用者が受けた経済的利益の額が給与として扱われ、所得税の源泉徴収が必要になります。
しかし、災害や疾病等で臨時に多額の資金が必要になった場合で、それに充てる為に貸付けた金額を、合理的な期間内で返済した際に受ける経済的利益については、所得税は課税されないことになっています。
他にも、会社の借入金の平均調達金利等、合理的と認められる利率によって使用人に貸付ける場合や、年利4.4%の利息と貸付けた利率による利息との差額が、1年間で5千円以下になる場合も所得税は課税されません。
また、使用人の住宅購入の為の資金を貸付ける場合は、1%の利率を基準とする特例もあり、様々なケースにより税務上の取り扱いも変わってきます。
2007年10月19日
2007年12月22日
源泉所得税の納期特例 1月の納付期限
Q:源泉所得税の納期特例を受けているケースで、納付期限が1月10日から1月20日に期限が延びる場合があるそうですが、どのような条件ですか?詳しく教えてください。
A:源泉所得税の納付の特例を受けている場合で、
7月から12月分の納付に関しては、次の条件をすべて満たせば1月10日から1月20日期限に延ばす特例を受けることができます。
(1) 過去1年の源泉所得税の納付が、期限内に納付済みであること。
(2) その年の7月から12月までの間の源泉所得税を翌年1月20日までに納めること。
1月年始の忙しい時期にこのような特例はありがたいです。
そのためにも日ごろの期限内納付は大切です。
A:源泉所得税の納付の特例を受けている場合で、
7月から12月分の納付に関しては、次の条件をすべて満たせば1月10日から1月20日期限に延ばす特例を受けることができます。
(1) 過去1年の源泉所得税の納付が、期限内に納付済みであること。
(2) その年の7月から12月までの間の源泉所得税を翌年1月20日までに納めること。
1月年始の忙しい時期にこのような特例はありがたいです。
そのためにも日ごろの期限内納付は大切です。