Q
今回、会社でISOの認定を受けようと思うのですが審査登録機関に支払う下記の手数料はどのように取り扱ったら良いですか?
審査登録料金(申込料、基本設計料、予備審査料、登録料等)
登録後料金(サーベイランス料、更新審査料、登録維持料等)
A
支払った日の属する事業年度の損金の額になります。
(理由)
1 ISO9000は法的な権利ではないので、工業所有権には該当しないことや譲渡することができないので、営業権にも該当しないこと。
2 ISO9000を取得することは、不特定多数の者に対して広告宣伝する効果を有していることから、その損金性が認められること。
3 損金算入時期については、次の理由からその支出の日の属する事業年度とするのが相当であると認められること。
(1) 審査登録料金
イ 支出によって得られる将来の広告宣伝の効果のためではなく、むしろ、現在の取引関係を維持するために、事業者は審査登録料金を支払っている面もあると考えられること。
ロ 次のことから、広告宣伝の効果がその支出の日以後数年に及ぶものとして、繰延資産として処理することは相当でないこと。
ISO9000の資格を保有し続けるためには、サーベイランス料、登録維持料等の費用負担が審査登録料金の支出後に求められることや一定の事由が生じる場合には審査登録証の停止、撤回及び取消しの措置がとられることから、審査登録料金の支出の効果がその支出の日以後数年に及ぶとはいいがたいこと。
審査登録料金の支出によって得られる広告宣伝の効果は、実態としては、ごく短期間のうちに失われるものもあると考えられること。
ハ 本件の支払手数料は、市場の開拓等のために「特別に支出する」ものではないので、法人税法施行令第14条第1項第3号((繰延資産の範囲))に掲げる開発費として処理することは相当でないこと。
(2) 登録後料金のうち、サーベイランス料、登録維持料等
取得後、毎年支払うサーベイランス料、登録維持料等は、認証を受けた事業者が、認証後もISO9000を引き続き保有するために支出するものであり、サーベイランス料、登録維持料等はISO9000の維持費用と考えられること。
(3) 登録後料金のうち、更新審査料
取得後、3年目に支払う更新審査料は、従前と同様の品質システムが備わっていることの認証を得るために支出するものであるので、審査登録料金と同様に考えられること。
2021年01月19日
2007年10月24日
交通反則金の取扱いについて
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:従業員が業務中に起こした交通違反の罰金を会社負担として処理したのですが税務上問題ありませんか。
A:「法人が役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(法人税基本通達9-5-5)」
よって、上記質問の場合、会計処理としては経費処理して問題ありませんが、法人税の計算においては損金不算入として計算することになります。
法令等:法人税基本通達9-5-5
A:「法人が役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(法人税基本通達9-5-5)」
よって、上記質問の場合、会計処理としては経費処理して問題ありませんが、法人税の計算においては損金不算入として計算することになります。
法令等:法人税基本通達9-5-5
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
社会保険料の延滞金について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:社会保険料を滞納しており延滞金を徴収されてしまいました。また、法人税等についても延滞税を徴収されています。これらの延滞金等は損金不算入になってしまうのでしょうか。
A:法人税法第38条によれば法人税等の国税や、それらにかかる延滞税、各種加算税等や地方税法の規定による都道府県民税、市町村民税や、それらに係る延滞金等は損金不算入とされていますので、ご質問にあります法人税等に係る延滞税については損金不算入になります。
しかし、社会保険料については国税や地方税法の規定によるものでは無い為、法人税法第38条に規定された租税等には該当しませんので、ご質問にある社会保険料に係る延滞金の方は損金の額に算入することができます。
法令等:法人税法第38条
A:法人税法第38条によれば法人税等の国税や、それらにかかる延滞税、各種加算税等や地方税法の規定による都道府県民税、市町村民税や、それらに係る延滞金等は損金不算入とされていますので、ご質問にあります法人税等に係る延滞税については損金不算入になります。
しかし、社会保険料については国税や地方税法の規定によるものでは無い為、法人税法第38条に規定された租税等には該当しませんので、ご質問にある社会保険料に係る延滞金の方は損金の額に算入することができます。
法令等:法人税法第38条
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年11月09日
交際費の5000円基準は税込・税抜どっち?
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:飲食代の交際費一人当たり5,000円基準は、消費税込ですか税抜きですか?うちは税込経理なんですが。
A:
御社が税込経理の場合: 一人当たり飲食費が「税込5,000円以下」であれば交際費としなくてよい
御社が税抜経理の場合: 一人当たり飲食費が「税抜5,000円以下」であれば交際費としなくてよい
となっています。
ちなみに、免税会社の場合は、税込経理の場合と同じになります。
ですので、一人当たり税込5250円の料理で接待する場合は、
税込経理・免税の会社は 「交際費」
税抜経理の会社は 「会議費等」(交際費にしなくていい)
となります。
したがって、交際費の面からすれば、帳簿記帳に関しては、税抜経理を採用したほうが有利となります。
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6917.htm
(平元.3直法2−1、措法61の4)
A:
御社が税込経理の場合: 一人当たり飲食費が「税込5,000円以下」であれば交際費としなくてよい
御社が税抜経理の場合: 一人当たり飲食費が「税抜5,000円以下」であれば交際費としなくてよい
となっています。
ちなみに、免税会社の場合は、税込経理の場合と同じになります。
ですので、一人当たり税込5250円の料理で接待する場合は、
税込経理・免税の会社は 「交際費」
税抜経理の会社は 「会議費等」(交際費にしなくていい)
となります。
したがって、交際費の面からすれば、帳簿記帳に関しては、税抜経理を採用したほうが有利となります。
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6917.htm
(平元.3直法2−1、措法61の4)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年11月12日
交際費5000円基準の処理、書式
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:交際費の5000円基準で、税務署が条件としている記帳・記録の方法を教えてください。
A:
帳簿の摘要や領収書などに、
「○○会社○○部 ○○○○氏他、計何名、卸売先(関係)」
などと書きます。
法定の書式があるわけではありませんが、必要な項目は、
・主に接待する相手の会社名個人名
・自社との関係
・全体の参加人数(自社の参加人数も含む)
などです
A:
帳簿の摘要や領収書などに、
「○○会社○○部 ○○○○氏他、計何名、卸売先(関係)」
などと書きます。
法定の書式があるわけではありませんが、必要な項目は、
・主に接待する相手の会社名個人名
・自社との関係
・全体の参加人数(自社の参加人数も含む)
などです
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年11月24日
広告宣伝費と交際費の判断
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:粗品を取引先に配りたいのですが、交際費か広告宣伝費か判断に迷います。
A:交際費ではなく、広告宣伝費などとして認められる経費の規定として、
「多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする」
というものがあります。
したがって、特定の取引先のみ向けなどの限定される品物や高額な品物は、交際費に該当するとこになります。
一般的に、少額でかつ社名の入ったもので、カレンダー、手帳、筆記用具、タオルなどの費用は、
広告宣伝費として認識されているものと考えます。
租税措置法通達 68の66(1)−23
平19年課法2−3
など
A:交際費ではなく、広告宣伝費などとして認められる経費の規定として、
「多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする」
というものがあります。
したがって、特定の取引先のみ向けなどの限定される品物や高額な品物は、交際費に該当するとこになります。
一般的に、少額でかつ社名の入ったもので、カレンダー、手帳、筆記用具、タオルなどの費用は、
広告宣伝費として認識されているものと考えます。
租税措置法通達 68の66(1)−23
平19年課法2−3
など
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年11月26日
役員給与増額に伴う一括支給について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 当社は3月決算法人で、5月末の定時株主総会において毎月支給する役員給与について増額改定の決議を行いたいのですが、期首の4月に遡及して増額し、4月から5月分についての増額分を6月の支給時に一括支給する場合、定期同額給与として損金算入できますか。
A: 4月、5月の増額部分については損金不算入となります。
以下国税庁「役員給与に関するQ&A」より
法人が役員に対して支給する給与(退職給与等を除く。)のうち、損金算入されるものの範囲は、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与とされました。これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の額が定められているなど、支給時期、支給金額について「事前」に定められているものに限られています。したがって、既に終了した職務に対して、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、損金の額に算入されないこととなります。
A: 4月、5月の増額部分については損金不算入となります。
以下国税庁「役員給与に関するQ&A」より
法人が役員に対して支給する給与(退職給与等を除く。)のうち、損金算入されるものの範囲は、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与とされました。これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の額が定められているなど、支給時期、支給金額について「事前」に定められているものに限られています。したがって、既に終了した職務に対して、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、損金の額に算入されないこととなります。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
過年度申告分についての更正の請求
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 3期前の決算において申告書に誤りがあり、法人税額を多く申告していました。更正の請求は1年しか無理なんでしょうか。
A: 納付した税額が過大であった場合、法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求ができます。
ご質問の場合、3期前に過大に納税していたとのことですので、2年前以前については更正の請求は原則としてできません。
しかし、「職権更正」という制度があり、法定申告期限から5年間は税務署長の職権による減額更正が認められており、税務署長に対し、「職権更正の嘆願書」を提出し、減額更正を申し出ることができます。
法令等:国税通則法第23条
国税通則法第24条
A: 納付した税額が過大であった場合、法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求ができます。
ご質問の場合、3期前に過大に納税していたとのことですので、2年前以前については更正の請求は原則としてできません。
しかし、「職権更正」という制度があり、法定申告期限から5年間は税務署長の職権による減額更正が認められており、税務署長に対し、「職権更正の嘆願書」を提出し、減額更正を申し出ることができます。
法令等:国税通則法第23条
国税通則法第24条
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
期首からの役員給与の増額
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 当社は3月決算法人なのですが、期首(4月)から支給する役員給与を増額したいと考えています。その場合の必要手続きを教えて下さい。
A: 定期同額給与については支給時期、支給金額について、その職務に対して「事前」に定められているものに限り損金に算入することができます。
また、損金算入できる定期同額給与の改定については「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定(法令69)」とありますので、ご質問の場合ですと支給対象となる職務開始の日(4月1日)よりも前に「臨時株主総会」を召集し、来期4月からの役員給与増額改定の決議を行うことが必要になります。
法令等:法人税法施行令第69条
A: 定期同額給与については支給時期、支給金額について、その職務に対して「事前」に定められているものに限り損金に算入することができます。
また、損金算入できる定期同額給与の改定については「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定(法令69)」とありますので、ご質問の場合ですと支給対象となる職務開始の日(4月1日)よりも前に「臨時株主総会」を召集し、来期4月からの役員給与増額改定の決議を行うことが必要になります。
法令等:法人税法施行令第69条
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年11月30日
非常勤役員への半年ごと支払の給与について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 当社には監査役として非常勤役員が1名いるのですが、6月と12月に10万円ずつ支給しています。この場合でも定期同額給与として扱われるのでしょうか。
A: ご質問の場合ですと、損金の額に算入される定期同額給与には該当しません。
損金の額に算入されるためには、「事前確定届出給与」として所轄税務署長への届出が必要になります。
平成18年度の税制改正において、法人税法における損金の額に算入される定期同額給与とは役員に対して支給される給与のうち、次に掲げるものになりました。
(1)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与。
(2)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの(以下「定期給与」。)の額につき、その事業年度開始の日から3月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与。
@その改定前の各支給時期(その事業年度に属するものに限ります。)における支給額が同額である定期給与。
Aその改定以後の各支給時期(その事業年度に属するものに限ります。)における支給額が同額である定期給与。
B定期給与の額につき、その法人の経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、Aに該当する場合を除きます。)のその事業年度のその改訂前・改訂後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与。
C継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの。
したがって、ご質問の事例ですと「1月以下の一定の期間」とはなりませんので、定期同額給与として損金の額に算入することはできません。
法令等:法人税法第34条
法人税法施行令第69条
A: ご質問の場合ですと、損金の額に算入される定期同額給与には該当しません。
損金の額に算入されるためには、「事前確定届出給与」として所轄税務署長への届出が必要になります。
平成18年度の税制改正において、法人税法における損金の額に算入される定期同額給与とは役員に対して支給される給与のうち、次に掲げるものになりました。
(1)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与。
(2)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの(以下「定期給与」。)の額につき、その事業年度開始の日から3月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与。
@その改定前の各支給時期(その事業年度に属するものに限ります。)における支給額が同額である定期給与。
Aその改定以後の各支給時期(その事業年度に属するものに限ります。)における支給額が同額である定期給与。
B定期給与の額につき、その法人の経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、Aに該当する場合を除きます。)のその事業年度のその改訂前・改訂後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与。
C継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの。
したがって、ご質問の事例ですと「1月以下の一定の期間」とはなりませんので、定期同額給与として損金の額に算入することはできません。
法令等:法人税法第34条
法人税法施行令第69条
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
売掛金と買掛金の相殺領収書には、収入印紙を貼る必要がありますか?
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:売掛金と買掛金を相殺する相殺明細書(相殺領収書)には、印紙をはらないといけないんですか?
A:印紙税はかかりません。
売掛金と買掛金の相殺は、金銭や有価証券の受取に当たりませんので、
相殺明細書・相殺領収書には収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、差額等が発生しその金額を現金や小切手などで受け取る場合などは、
その受取差額分の収入印紙を貼る必要があります。
A:印紙税はかかりません。
売掛金と買掛金の相殺は、金銭や有価証券の受取に当たりませんので、
相殺明細書・相殺領収書には収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、差額等が発生しその金額を現金や小切手などで受け取る場合などは、
その受取差額分の収入印紙を貼る必要があります。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2007年12月20日
役員の定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 当社は6月決算法人ですが、平成19年8月に開催した定時株主総会において代表取締役に対して月額100万円の役員給与を支給することを決議しました。
しかし、11月時点で目標利益に達していないため12月に臨時株主総会を開催し、同月支給の役員給与から80万円に減額して支給する決議をしました。
この場合、定期同額給与には該当しなくなってしまうのでしょうか。
A: 役員に対して支給する定期給与の額につき事業年度の中途で改定が行われた場合は、その改定に係る定期給与のうち、次に掲げるものについては、定期給与に該当し、原則として損金の額に算入されることとされています。
(1)定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「会計期間3月経過日」)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与
@その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
Aその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
(2)定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
したがって、事業年度の途中で定期給与の額を改定した場合であって、それが上記(1)及び(2)のいずれにも該当しないときには、原則として、その事業年度における定期給与の全額が、定期給与に該当しないこととなり、損金不算入になります。
ただし、定期給与の額について、ご質問のような事業年度の中途の減額改定が行われた場合であって、減額後の各支給時期における支給額も同額であるようなときには、本来の定期同額給与の額は減額改定後の金額であり、減額前の定期同額給与には別個の定期給与が上乗せされて支給されていたものと同視し得ることから、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額のみが損金不算入となります。
参考資料:国税庁 役員給与に関する質疑応答事例
しかし、11月時点で目標利益に達していないため12月に臨時株主総会を開催し、同月支給の役員給与から80万円に減額して支給する決議をしました。
この場合、定期同額給与には該当しなくなってしまうのでしょうか。
A: 役員に対して支給する定期給与の額につき事業年度の中途で改定が行われた場合は、その改定に係る定期給与のうち、次に掲げるものについては、定期給与に該当し、原則として損金の額に算入されることとされています。
(1)定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「会計期間3月経過日」)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与
@その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
Aその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
(2)定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与
したがって、事業年度の途中で定期給与の額を改定した場合であって、それが上記(1)及び(2)のいずれにも該当しないときには、原則として、その事業年度における定期給与の全額が、定期給与に該当しないこととなり、損金不算入になります。
ただし、定期給与の額について、ご質問のような事業年度の中途の減額改定が行われた場合であって、減額後の各支給時期における支給額も同額であるようなときには、本来の定期同額給与の額は減額改定後の金額であり、減額前の定期同額給与には別個の定期給与が上乗せされて支給されていたものと同視し得ることから、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額のみが損金不算入となります。
参考資料:国税庁 役員給与に関する質疑応答事例
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年03月01日
特許の取得の費用は繰延資産?
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 特許や商標を取得するために支払った、印紙代や弁理士への手数料は、資産計上して耐用年数で償却しないといけないのですか?
A:特許や商標を登録するための費用は、その取得価額に算入しても、しなくてもよいことになっています。
(法人税基本通達7-3-14及び7-3-3の2)
よって、取得するまでの免許税や印紙代・弁理士費用などの特許等を「登録するための費用」は、その発生時点で損金にすることが可能です。
ただし、登録のため以外の研究費用などに関しては、繰延資産(試験研究費)として計上すべきものもありますので、別に判断が必要です。
ちなみに、特許等を登録・取得できた場合、その時点で繰延資産として計上されている試験研究費の額は、その特許等の取得価額に算入することになります。それを特許権8年・商標10年で償却します。
A:特許や商標を登録するための費用は、その取得価額に算入しても、しなくてもよいことになっています。
(法人税基本通達7-3-14及び7-3-3の2)
よって、取得するまでの免許税や印紙代・弁理士費用などの特許等を「登録するための費用」は、その発生時点で損金にすることが可能です。
ただし、登録のため以外の研究費用などに関しては、繰延資産(試験研究費)として計上すべきものもありますので、別に判断が必要です。
ちなみに、特許等を登録・取得できた場合、その時点で繰延資産として計上されている試験研究費の額は、その特許等の取得価額に算入することになります。それを特許権8年・商標10年で償却します。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月01日
短期前払費用の手形での支払いについて
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 法人税基本通達2-2-14に規定されている短期の前払費用として来期分に該当する地代家賃を当期中に支払うのですが、本通達の「支払った額」には手形の振出しも含まれるのでしょうか。
A: 法人税基本通達2-2-14に定める「支払った」ことに手形や小切手の振出しが該当するかとのことですが、手形・小切手方上においては、手形の支払期日満期日又は小切手所持人の支払呈示日までは債務が存続することになっています。
しかし実務面において手形・小切手が振出された場合、企業会計上においても既払いとして処理するのが通例になっており、振出した以上、取り消しできないことから本通達では手形・小切手の振出しをもって「支払った」ことに該当すると解されています。
また、手形の期日をそれぞれ分割(例えば毎月の家賃額と同額で月ごとに順次期日が到来する手形)であっても、まとめての振出日が当期中であれば短期の前払費用に該当することになります。
法令等:法人税基本通達2-2-14
A: 法人税基本通達2-2-14に定める「支払った」ことに手形や小切手の振出しが該当するかとのことですが、手形・小切手方上においては、手形の支払期日満期日又は小切手所持人の支払呈示日までは債務が存続することになっています。
しかし実務面において手形・小切手が振出された場合、企業会計上においても既払いとして処理するのが通例になっており、振出した以上、取り消しできないことから本通達では手形・小切手の振出しをもって「支払った」ことに該当すると解されています。
また、手形の期日をそれぞれ分割(例えば毎月の家賃額と同額で月ごとに順次期日が到来する手形)であっても、まとめての振出日が当期中であれば短期の前払費用に該当することになります。
法令等:法人税基本通達2-2-14
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月09日
有姿除却
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 有姿除却とはどのようなものですか。
A: 有姿除却については法人税基本通達7-7-2に規定があります。本通達では、次に掲げる固定資産については、たとえ当該固定資産につき、解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるとされています。
@その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産。
A特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の製造を中止したことにより将来使用される可能性がほとんど無いことが、その後の状況等からみて明らかなもの。
「有姿除却」とは、現状は有姿のままであっても、上記のような資産については除却処理を認めるというものになります。
法令等:法人税基本通達7-7-2
A: 有姿除却については法人税基本通達7-7-2に規定があります。本通達では、次に掲げる固定資産については、たとえ当該固定資産につき、解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるとされています。
@その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産。
A特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の製造を中止したことにより将来使用される可能性がほとんど無いことが、その後の状況等からみて明らかなもの。
「有姿除却」とは、現状は有姿のままであっても、上記のような資産については除却処理を認めるというものになります。
法令等:法人税基本通達7-7-2
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月14日
損金不算入の租税公課について
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 法人税の計算において損金の額に算入されない租税公課はどのようなものがありますか。
A: 法人税法に規定されている損金の額に算入されない主な租税公課は
@ 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
A 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
B 罰金及び科料並びに過料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)
B 法人税額から控除する所得税及び外国法人税
になります。
A: 法人税法に規定されている損金の額に算入されない主な租税公課は
@ 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
A 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
B 罰金及び科料並びに過料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)
B 法人税額から控除する所得税及び外国法人税
になります。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月16日
委託販売の売上計上の時期
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q: 別の会社に商品を委託販売してもらっているのですが、
委託商品の売上はどのように計上すればいいでしょうか?
委託先とは、月1回、売上計算書で前月分の売上や手数料等を清算しています。
できれば、計算書を受け取ったときに計上するのが楽でいいのですが?
A: 原則は、委託先で売れた日や月に売上として計上するのが正しいです。(発生主義)
よって、期中は計算書を受け取った際に売上を計上していたとしても、
決算の際には決算月に委託先で売れた売上を売掛金とし計上しないといけません。
ただし、毎期継続して計算書を受け取ったときに売上として計上する場合には、
税務上は厳密な発生主義にたち決算月の売掛金を計上しなくてもよいとされています。
よって、毎期継続して上のような経理方法を採る場合は、
上のような決算月の売掛金を計上しなくてもよいということになります。
(法人税 基本通達2-1-3)
委託商品の売上はどのように計上すればいいでしょうか?
委託先とは、月1回、売上計算書で前月分の売上や手数料等を清算しています。
できれば、計算書を受け取ったときに計上するのが楽でいいのですが?
A: 原則は、委託先で売れた日や月に売上として計上するのが正しいです。(発生主義)
よって、期中は計算書を受け取った際に売上を計上していたとしても、
決算の際には決算月に委託先で売れた売上を売掛金とし計上しないといけません。
ただし、毎期継続して計算書を受け取ったときに売上として計上する場合には、
税務上は厳密な発生主義にたち決算月の売掛金を計上しなくてもよいとされています。
よって、毎期継続して上のような経理方法を採る場合は、
上のような決算月の売掛金を計上しなくてもよいということになります。
(法人税 基本通達2-1-3)
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年04月18日
減価償却資産 応接セットの金額
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:応接セットなどの事業用資産の資産計上の金額は、セット全体の金額を使うのか?
ソファーやテーブル個々の金額を使用するのかどちらでしょうか?
A:資産計上の単位は、通常一般的に利用される形態の1組が1単位となります。
応接セットの場合は、通常、テーブルとソファーは一緒に使われると思われます。
したがって、応接セットを資産計上する場合は、その1セット合計の金額を計上することになります。
ソファーやテーブル個々の金額を使用するのかどちらでしょうか?
A:資産計上の単位は、通常一般的に利用される形態の1組が1単位となります。
応接セットの場合は、通常、テーブルとソファーは一緒に使われると思われます。
したがって、応接セットを資産計上する場合は、その1セット合計の金額を計上することになります。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年05月28日
渡し切り交際費
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:社長に月々同額10万円の渡切交際費を渡していますが、これは税務上問題ありますか?
A:まず、月々ちゃんと清算をしている場合は、通常の経費とまったく同じ扱いになります。
単純に実費経費を計上していくだけです。
問題は、清算をしない、いわゆる「渡切交際費」の場合です。
もし、給与の支給日と同じ日に渡し切り交際費を支給しているのであれば、
税務上は社長への給与にあたります。
(源泉徴収もしないといけません)
そして、役員への出金ですので、給与であっても、
渡切交際費が月々同額でない場合や、支払のタイミングが不規則な場合は、
役員賞与とされ、法人の経費にもできなくなってしまいます。
また消費税に関しても、給与ですので課税仕入の控除ができません。
消費税でも損してしまいます。
可能な限り、実費精算を定期的にすることをお勧めいたします。
A:まず、月々ちゃんと清算をしている場合は、通常の経費とまったく同じ扱いになります。
単純に実費経費を計上していくだけです。
問題は、清算をしない、いわゆる「渡切交際費」の場合です。
もし、給与の支給日と同じ日に渡し切り交際費を支給しているのであれば、
税務上は社長への給与にあたります。
(源泉徴収もしないといけません)
そして、役員への出金ですので、給与であっても、
渡切交際費が月々同額でない場合や、支払のタイミングが不規則な場合は、
役員賞与とされ、法人の経費にもできなくなってしまいます。
また消費税に関しても、給与ですので課税仕入の控除ができません。
消費税でも損してしまいます。
可能な限り、実費精算を定期的にすることをお勧めいたします。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
2008年06月02日
棚卸在庫の評価損を計上したいのですが、税法上可能かどうか教えてください。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
Q:棚卸在庫の評価損を計上したいのですが、税法上可能かどうか教えてください。
A:税法上の棚卸資産の評価損の計上は、実際には非常に判断の難しいものなのですが、
大まかな判断基準としては、
・陳腐化(型落ちなど)や品質の劣化等で、通常の方法・価格で販売できなくなった商品であること。
・これまでの実績や事情からそれ明らかであること。
が考がえられます。
さらに実務上としては、それらを証明する資料や社内基準を残しておく必要があろうかと思います。
例えば、
経年劣化の証拠写真、競合新製品の資料など必要な書類。
処分販売やセール時の価格などが分かる書類や証拠写真など。
不良在庫の評価の社内基準を決め、すべての商品に対して継続的に適用すること。
社内基準等の判断基準は、これまでの不良在庫の処分の履歴や顛末から合理的に算定すること。
などが考えられます。
また、棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、
評価損を損金にすることはできないので、注意が必要です。
いずれにしても、棚卸資産の評価損の損金計上は、判断が非常に難しいので、
かならず事前に税理士に相談することをお勧めいたします。
参考
詳細は、法人税基本通達9−1−4,5,6、で例示されています。
(抜粋)
・いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
・当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
・破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと。
・民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、棚卸資産につき評価換えをする必要が生じたこと。
*棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。
A:税法上の棚卸資産の評価損の計上は、実際には非常に判断の難しいものなのですが、
大まかな判断基準としては、
・陳腐化(型落ちなど)や品質の劣化等で、通常の方法・価格で販売できなくなった商品であること。
・これまでの実績や事情からそれ明らかであること。
が考がえられます。
さらに実務上としては、それらを証明する資料や社内基準を残しておく必要があろうかと思います。
例えば、
経年劣化の証拠写真、競合新製品の資料など必要な書類。
処分販売やセール時の価格などが分かる書類や証拠写真など。
不良在庫の評価の社内基準を決め、すべての商品に対して継続的に適用すること。
社内基準等の判断基準は、これまでの不良在庫の処分の履歴や顛末から合理的に算定すること。
などが考えられます。
また、棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、
評価損を損金にすることはできないので、注意が必要です。
いずれにしても、棚卸資産の評価損の損金計上は、判断が非常に難しいので、
かならず事前に税理士に相談することをお勧めいたします。
参考
詳細は、法人税基本通達9−1−4,5,6、で例示されています。
(抜粋)
・いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
・当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
・破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと。
・民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、棚卸資産につき評価換えをする必要が生じたこと。
*棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所