Q.契約書に貼る印紙代が高いので貼らずに作ろうと思うのですが、印紙を貼らないと何か問題があるのですか?
A.印紙税がかかる文書に印紙を貼らなかった場合には、その印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額、つまり貼るべき印紙の三倍の金額に相当する過怠税が徴収されることになります。
また、この過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
「印法20」
A.印紙税がかかる文書に印紙を貼らなかった場合には、その印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額、つまり貼るべき印紙の三倍の金額に相当する過怠税が徴収されることになります。
また、この過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
「印法20」