2008年05月07日

事業年度の中途で設立された法人について

Q:20X1年の8/1に設立した法人(1/1〜12/31事業年度)で、その事業年度の課税売上高は600万円でした。基準期間における売上高が1000万円を超えていなければ課税事業者とならないとききましたが、翌期(20X3年1/1〜12/31)は免税となりますか?

A:結論からいうと、翌期は課税事業者となります。
  
○法人が事業年度の中途で設立された場合 

(その事業年度の課税売上高)÷(設立された月から残りの事業年度終了までの月数)×12>1000万
 
 つまり、基準期間の売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算して課税事業者であるかどうかを判断します。

 ご質問のケースでは以下のように計算されます。
 600万÷5×12=1440万>1000万 ∴納税義務あり

また、個人事業者の場合、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、基準期間の課税売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算する必要はありません。

(消費税法19、消費税基本通達3-1-1、消費税基本通達1-4-9)

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posted by 入江会計事務所 at 10:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
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