Q:20X1年の8/1に設立した法人(1/1〜12/31事業年度)で、その事業年度の課税売上高は600万円でした。基準期間における売上高が1000万円を超えていなければ課税事業者とならないとききましたが、翌期(20X3年1/1〜12/31)は免税となりますか?
A:結論からいうと、翌期は課税事業者となります。
○法人が事業年度の中途で設立された場合
(その事業年度の課税売上高)÷(設立された月から残りの事業年度終了までの月数)×12>1000万
つまり、基準期間の売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算して課税事業者であるかどうかを判断します。
ご質問のケースでは以下のように計算されます。
600万÷5×12=1440万>1000万 ∴納税義務あり
また、個人事業者の場合、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、基準期間の課税売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算する必要はありません。
(消費税法19、消費税基本通達3-1-1、消費税基本通達1-4-9)
2008年05月07日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/95913355
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/95913355
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック