Q:前期期間(免税事業者)の課税売上げについて、当期(課税事業者)に返品がありました。当期において返品分は売上げに係る対価の返還等として税額控除することができますか?
A:前期期間は免税事業者であったため、課税売上げの際に預かった消費税はありません。よって、当期が課税事業者であったとしても前期(免税事業者)の返品分について税額控除することはできません。
また、前期(課税事業者)の売上げについて、当期(免税事業者)に返品があった場合についても、当期は免税事業者であり、確定申告をする必要がないため税額控除することはできません。
(消費税基本通達14-1-6、7)
2008年04月30日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/95178551
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/95178551
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック