Q: 内縁の妻の子は所得税の計算において扶養控除の対象になるのでしょうか。なお、養子縁組はしていません。
A: 扶養控除の対象は、あくまで「親族」です。内縁の妻の子は、養子縁組をしないと親族関係は生じませんので、扶養控除の対象とはなりません。
法令等:所得税法第2条
2008年04月30日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/95163748
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/95163748
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック