2008年04月30日

内縁の妻の子についての扶養控除

Q: 内縁の妻の子は所得税の計算において扶養控除の対象になるのでしょうか。なお、養子縁組はしていません。

A: 扶養控除の対象は、あくまで「親族」です。内縁の妻の子は、養子縁組をしないと親族関係は生じませんので、扶養控除の対象とはなりません。

法令等:所得税法第2条

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posted by 入江会計事務所 at 08:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
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