2008年04月22日

受け忘れていた医療費控除について

Q.2〜3年前に受け忘れていた医療費控除を今でも受けることができますか?私は会社から給与を受けており、その年の確定申告はしていません。

A:医療費控除を受けられるのは以下の場合です。

@確定申告をしていないサラリーマンの場合

 一般的に会社勤めのサラリーマンの方は、会社で年末調整を行っており、確定申告の必要のない方もいらっしゃいます。それらの方は、原則として本来の申告期限から5年以内の期間で還付の請求が認められます。

A個人事業者で確定申告を行っている方の場合

 確定申告でその年度の税金の額を確定させた者が、後に医療費控除を申告するということは確定させた税金の額を「更正」することになります。その為、確定申告をしていないサラリーマンとは異なり、その期限については、本来の申告期限から1年以内の期間についてしか認められていません。

 ご質問の場合には、@にあたり医療費控除を受けることができることになります。ただし、その年にかかった医療費の領収書等が必要になってきます。

(所法15、122、所基通122−1、通法10、74)

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posted by 入江会計事務所 at 11:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
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