2008年04月16日

委託販売の売上計上の時期

Q: 別の会社に商品を委託販売してもらっているのですが、
委託商品の売上はどのように計上すればいいでしょうか?
委託先とは、月1回、売上計算書で前月分の売上や手数料等を清算しています。
できれば、計算書を受け取ったときに計上するのが楽でいいのですが?


A: 原則は、委託先で売れた日や月に売上として計上するのが正しいです。(発生主義)
よって、期中は計算書を受け取った際に売上を計上していたとしても、
決算の際には決算月に委託先で売れた売上を売掛金とし計上しないといけません。

ただし、毎期継続して計算書を受け取ったときに売上として計上する場合には、
税務上は厳密な発生主義にたち決算月の売掛金を計上しなくてもよいとされています。
よって、毎期継続して上のような経理方法を採る場合は、
上のような決算月の売掛金を計上しなくてもよいということになります。
(法人税 基本通達2-1-3)

神戸市にある税理士事務所です。
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posted by 入江会計事務所 at 09:24 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税
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