2008年04月14日

損金不算入の租税公課について

Q: 法人税の計算において損金の額に算入されない租税公課はどのようなものがありますか。


A: 法人税法に規定されている損金の額に算入されない主な租税公課は
@ 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

A 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

B 罰金及び科料並びに過料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)

B 法人税額から控除する所得税及び外国法人税

になります。


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posted by 入江会計事務所 at 08:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税
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