2008年04月09日

有姿除却

Q: 有姿除却とはどのようなものですか。

A: 有姿除却については法人税基本通達7-7-2に規定があります。本通達では、次に掲げる固定資産については、たとえ当該固定資産につき、解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるとされています。

@その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産。
A特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の製造を中止したことにより将来使用される可能性がほとんど無いことが、その後の状況等からみて明らかなもの。

「有姿除却」とは、現状は有姿のままであっても、上記のような資産については除却処理を認めるというものになります。

法令等:法人税基本通達7-7-2


神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
税理士はサービス業。
提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
税理士 神戸 入江会計事務所

人気ブログランキングへ

ありがとうございます
posted by 入江会計事務所 at 08:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/92756531
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック