Q: 有姿除却とはどのようなものですか。
A: 有姿除却については法人税基本通達7-7-2に規定があります。本通達では、次に掲げる固定資産については、たとえ当該固定資産につき、解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるとされています。
@その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産。
A特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の製造を中止したことにより将来使用される可能性がほとんど無いことが、その後の状況等からみて明らかなもの。
「有姿除却」とは、現状は有姿のままであっても、上記のような資産については除却処理を認めるというものになります。
法令等:法人税基本通達7-7-2
2008年04月09日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/92756531
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/92756531
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック