2008年04月05日

雇用関係助成金と消費税

Q: ハローワークの雇用関係助成金を申込み、支給を受けたのですが消費税の課税対象になるのでしょうか。

A: ご質問の雇用関係助成金については、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務提供の対価として支給されたものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません。

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posted by 入江会計事務所 at 09:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
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