Q.給与を1か所だけから受けていて、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者です。
給与以外の所得が20万円以下の場合には、申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を申告しなくてもよろしいのでしょうか?
A.給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、給与等の支払者が1か所で年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告をしなくても構いません。
しかし、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で、確定申告をしない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得金額も併せて確定申告を行う必要があります。
(所法121)
2008年03月14日
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