2008年03月10日

飲食店における自動販売機売上の事業区分

Q: 個人事業で飲食店を営んでいるのですが、店内にセルフサービスメニューの自動販売機、店外には飲料の自動販売機があります。消費税は簡易課税を選択しているのですが、店内の自動販売機と店外の自動販売機では事業区分が異なるのでしょうか。

A: 一般的には自動販売機の売上は第2種事業に該当しますが、飲食店等の店内においてセルフサービスを目的として料理等を販売する場合は、あくまでも店内での飲食を目的としていることになり、第4種事業(飲食店・その他の事業)になります。
  しかし、店外に設置してある飲料の自動販売機は店内での飲食を目的としていないことになり、第2種事業(小売業)になります。
  よって、消費税額の計算においては、それぞれの自動販売機の売上を区分して計算する必要があります。

神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
税理士はサービス業。
提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
税理士 神戸 入江会計事務所

人気ブログランキングへ

ありがとうございます
posted by 入江会計事務所 at 08:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/88987512
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック