Q:個人事業で妻に青色専従者給与を支払っています。確定申告の時に配偶者控除を受ける事は出来ますか?
A:控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在、次の要件にすべてに当てはまる人です。
1. 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
2. 納税者と生計を一にしていること。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4. 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
奥様に専従者給与を支払われておられますので、奥様は控除対象配偶者とはなりません。
よって配偶者控除を受ける事は出来ません。
(所法2、79、83、83の2、85、所基通2−46、措法41の16)
2008年02月18日
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