2008年02月14日

チップ収入の消費税における課非区分

Q: お客さんから頂いたチップ収入について、消費税の計算では課税売上になるのでしょうか。

A: 消費税の課税対象要件として
@国内取引であること
A事業者が事業として行うものであること
B対価を得て行われるものであること
C資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供であること
以上4つの要件を全て満たすものが国内取引の課税の対象となります。
  ご質問の場合のチップとは、お客さんからの心付けであり、役務の提供の対価の支払とは別に支出されるものであるため、提供を受ける役務との間に明白な対価関係が認められないので、消費税の課税の対象にはなりません。

神戸市にある税理士事務所です。
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posted by 入江会計事務所 at 09:17 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
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