2008年02月08日

土地建物等の譲渡所得の計算について

Q: 土地建物等を売却するにあたっての所得計算はどのように行うのでしょうか。
また、売却するにあたっての改装費、交通費は控除できますか。その他控除できるものがあれば教えて下さい。

A: 譲渡所得は、
[その資産売却の収入金額]−[その資産の取得価額]−[その資産の譲渡のために直接要した費用]
で計算されます。

(1)その資産の取得価額とは、
その資産の購入価額の他に
@購入にかかる仲介手数料等
Aその資産の改良費(通常の修繕費以外)を含めることができます。

(2)その資産の譲渡のために直接要した費用とは、
@土地建物等の譲渡に際して支出した登記に関する費用
A仲介手数料等
Bその資産の譲渡価額を増加させるために要したと認められる費用やその資産の譲渡について支出が避けられない費用
(改装費などはこれに該当するかと思われます。)
Cその他当該資産の譲渡のために直接要した費用になります。
交通費については直接要した費用には該当せず、控除項目には該当しません。

※譲渡資産の修繕費、固定資産税、その他維持、管理に要した費用は譲渡費用には含まれません。

また、土地建物等の譲渡所得の場合、長期譲渡所得(譲渡のあった日の属する年の1月1日において、その取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が5年を超える土地建物等の譲渡による所得)と短期譲渡所得(所有していた期間が5年以下の譲渡による所得)に区分され、税額の計算方法も異なってきます。

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posted by 入江会計事務所 at 08:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
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