Q: 息子が来春から私立中学校に入学することになったのですが、それに伴い学校より奨学寄付金の依頼がありました。
この場合の寄付金は所得税の寄付金控除の対象になるのでしょうか。
A: 私立学校法の定めるところにより設立された学校法人が設置した学校教育法第1条に規定する学校に対する寄付金は寄付金控除の対象になります。
ただし、「学校の入学に関してする寄付金」である場合は寄付金控除の対象外となります。
「学校の入学に関してする寄付金」の解釈については、その納入がないかぎり入学を許可されないもの、その他当該入学と相当の因果関係のあるものと解されています。
この場合の「相当の因果関係」については入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までに納入したものは、原則として入学と相当の因果関係にあるものに該当するものであるとの形式基準が定められています。
しかし、寄付金の募集開始が入学決定後のもので新入生以外の者にも同一の条件で募集されているものについての寄付金は入学との因果関係はないと判断することができ、寄付金控除の対象になります。
また、寄付金控除を受ける場合、「その学校法人の業務に関する寄付金である旨および受領した旨の証明書類」を確定申告書に添付する必要があります。
よってその寄付金が、いつ、誰を対象に募集されるものであるかで判断することになります。
法令等:所得税法第78条、第120条
所得税法施行令第217条、第262条
所得税法施行規則第47条
所得税法基本通達第78条
2008年02月04日
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