Q: クレジットカードで買い物したお客様に、クレジット利用明細(お客様控)のほか、領収書の交付を依頼され、領収書を交付する場合があるのですが、この領収書には印紙を貼付する必要がありますか。
A: 第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものになります。ご質問のクレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
(国税庁質疑応答事例より)
法令等:印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1
2008年01月30日
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