Q: 自宅が盗難の被害に遭いました。確定申告をすれば控除があると聞きましたが?
A: 災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
条件は損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
@資産の所有者が次のいずれかであること。
・ 納税者
・ その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族
A 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
以上の条件に当てはまれば確定申告をすれば、所得から控除する事が出来ます。
控除の金額の計算は
・(損害金額+災害関連支出金額−保険金等による補填金額)−総所得金額等×10%
・災害関連支出金額−5万円
以上のいずれか多いほうの金額が控除出来ます。
*損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
*損害金額とは、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
*災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した金額などです。
*保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などです。
雑損控除を受けるための必要手続きは
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に付けてください。
(所法2、71、72、120、所令9、178、205、206、262、災免法2)
2008年01月26日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/80746824
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/80746824
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック