2008年01月24日

コンタクトレンズ購入費用の医療費控除について

Q: 最近視力が低下してきたのでコンタクトレンズを購入しました。この際の費用は医療費控除の対象になりますか。

A: 医療費控除の対象とすることはできません。
   医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診察、治療等を受けるために直接必要な費用に限られています。
   したがってご質問の場合は、単に近視や老眼等であると考えられますので医療費控除の対象となる医療費には該当しないことになります。

法令等:所得税法施行令第207条
     所得税法基本通達第73条

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posted by 入江会計事務所 at 08:58 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
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