Q: 個人事業を営んでおり、妻に専従者給与を支払っています。扶養親族として子どもが二人いるのですが私の扶養に一人、妻の扶養に一人というように振り分けることは可能でしょうか。
A: 可能です。
所得税法施行令第219条によりますと「二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の申告書等に記載されたところによる。」とあります。
よってどちらの扶養に所属するかは自由に決めることができます。
法令等:所得税法施行令第219条
2008年01月11日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/77821887
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/77821887
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック