Q: 短期前払費用は所得税、法人税の計算においては、その支出の時期に損金算入できるようですが、消費税の課税仕入の時期についても支払いをした会計期間でいいのでしょうか。
A: 消費税の仕入税額控除の適用については原則として、「その課税資産の譲受けや役務の提供を受けた日」が課税仕入を行った日になりますが、所得税や法人税における所得の計算上、短期前払費用の取扱いを受ける費用については課税仕入の時期についても、その支払いがあった日の属する会計期間とすることができます。
2007年12月28日
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