Q:源泉所得税の納期特例を受けているケースで、納付期限が1月10日から1月20日に期限が延びる場合があるそうですが、どのような条件ですか?詳しく教えてください。
A:源泉所得税の納付の特例を受けている場合で、
7月から12月分の納付に関しては、次の条件をすべて満たせば1月10日から1月20日期限に延ばす特例を受けることができます。
(1) 過去1年の源泉所得税の納付が、期限内に納付済みであること。
(2) その年の7月から12月までの間の源泉所得税を翌年1月20日までに納めること。
1月年始の忙しい時期にこのような特例はありがたいです。
そのためにも日ごろの期限内納付は大切です。
2007年12月22日
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