2007年12月22日

源泉所得税の納期特例 1月の納付期限

Q:源泉所得税の納期特例を受けているケースで、納付期限が1月10日から1月20日に期限が延びる場合があるそうですが、どのような条件ですか?詳しく教えてください。

A:源泉所得税の納付の特例を受けている場合で、
7月から12月分の納付に関しては、次の条件をすべて満たせば1月10日から1月20日期限に延ばす特例を受けることができます。

(1) 過去1年の源泉所得税の納付が、期限内に納付済みであること。
(2) その年の7月から12月までの間の源泉所得税を翌年1月20日までに納めること。


1月年始の忙しい時期にこのような特例はありがたいです。
そのためにも日ごろの期限内納付は大切です。

神戸市にある税理士事務所です。
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posted by 入江会計事務所 at 09:22 | Comment(0) | TrackBack(0) | 源泉所得税
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