2007年12月20日

役員の定期給与の額を改定した場合の損金不算入額

Q: 当社は6月決算法人ですが、平成19年8月に開催した定時株主総会において代表取締役に対して月額100万円の役員給与を支給することを決議しました。
   しかし、11月時点で目標利益に達していないため12月に臨時株主総会を開催し、同月支給の役員給与から80万円に減額して支給する決議をしました。
   この場合、定期同額給与には該当しなくなってしまうのでしょうか。


A: 役員に対して支給する定期給与の額につき事業年度の中途で改定が行われた場合は、その改定に係る定期給与のうち、次に掲げるものについては、定期給与に該当し、原則として損金の額に算入されることとされています。

  (1)定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「会計期間3月経過日」)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与
   @その改定前の各支給時期における支給額が同額である定期給与
   Aその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
  (2)定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与

  したがって、事業年度の途中で定期給与の額を改定した場合であって、それが上記(1)及び(2)のいずれにも該当しないときには、原則として、その事業年度における定期給与の全額が、定期給与に該当しないこととなり、損金不算入になります。
  ただし、定期給与の額について、ご質問のような事業年度の中途の減額改定が行われた場合であって、減額後の各支給時期における支給額も同額であるようなときには、本来の定期同額給与の額は減額改定後の金額であり、減額前の定期同額給与には別個の定期給与が上乗せされて支給されていたものと同視し得ることから、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額のみが損金不算入となります。

参考資料:国税庁 役員給与に関する質疑応答事例

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posted by 入江会計事務所 at 09:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税
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