2007年12月12日

ホールインワン保険について

Q: ゴルフのホールインワン保険の受取保険金は非課税でしょうか。または一時所得として所得税が課税されますか。

A: ホールインワン保険は、ホールインワンを保険事故として、その損害を補填する損害保険になります。よって実際に要した費用(記念品や祝賀パーティー費用など)以上に保険金はもらえません。
   所得税法に規定する「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金」で非課税となるのは「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」となっておりホールインワン保険の受取保険金は非課税とはならないことになります。
   しかし、実際にかかった費用を超えて保険金が支払われることはないので、一時所得として課税される所得は発生しません。

法令等:所得税法第9条

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posted by 入江会計事務所 at 09:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
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