2007年12月04日

過年度年末調整の更正の請求について

Q: 3年前から息子が「特定扶養親族」になっていたのですが、年末調整では「扶養親族」として計算されていました。更正の請求は1年以内しか無理なんでしょうか。

A: 源泉徴収(年末調整)の誤りを確定申告や更正の請求によって是正することはできません。
   
   過年度に年末調整した会社に現在も在籍している場合は、会社が「源泉所得税の誤納額充当届出書」を所轄税務署に提出し、その届出書以後に納付すべき給与等に係る源泉徴収税額から控除する方法により、事実上還付されることになります。

   また、既に退職している場合は、会社が「源泉所得税の誤納額還付請求書」を所轄税務署に提出し、会社が還付を受け、そして会社から還付してもらうことになります。

法令等:国税通則法第56条
     所得税基本通達181〜223共-6

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posted by 入江会計事務所 at 09:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | 年末調整
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