2007年12月03日

消費税の新設法人に該当する法人が設立第2期に決算期を変更した場合の納税義務の判定

Q: 当社は平成18年5月1日に資本金1,000万円で設立(7月決算)したのですが、第2期の10月に3月決算に変更しました。第3期での消費税の納税義務者の判定は、第1期の課税売上高で判定すればいいのでしょうか。
  第1期 平成18年5月1日〜平成18年7月31日
  第2期 平成18年8月1日〜平成19年3月31日
  第3期 平成19年4月1日〜平成20年3月31日

A: 消費税の新設法人に該当する場合、設立第1期、第2期は納税義務が免除されませんので、通常ですと第3期に基準期間(第1期)の課税売上高で判定することになります。
   しかし、ご質問のケースの第3期の課税期間の基準期間(第1期)は1年未満となりますので、事業年度開始の日(平成19年4月1日)の2年前の日の前日(平成17年4月1日)から同日以後1年を経過する日(平成18年3月31日)までに開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間となるのですが、その間に開始した事業年度がありませんので、基準期間はないことになります。
   ご質問のケースでの第3期の場合、決算期を変更したことによって基準期間がないことから、納税義務は免除されないことになります。

法令等: 消費税法第2条1項14号
      消費税法第9条1項
      消費税法第12条
      消費税法基本通達1-5-15
      消費税法基本通達1-5-18

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posted by 入江会計事務所 at 09:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
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