Q: 当社には監査役として非常勤役員が1名いるのですが、6月と12月に10万円ずつ支給しています。この場合でも定期同額給与として扱われるのでしょうか。
A: ご質問の場合ですと、損金の額に算入される定期同額給与には該当しません。
損金の額に算入されるためには、「事前確定届出給与」として所轄税務署長への届出が必要になります。
平成18年度の税制改正において、法人税法における損金の額に算入される定期同額給与とは役員に対して支給される給与のうち、次に掲げるものになりました。
(1)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与。
(2)その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの(以下「定期給与」。)の額につき、その事業年度開始の日から3月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与。
@その改定前の各支給時期(その事業年度に属するものに限ります。)における支給額が同額である定期給与。
Aその改定以後の各支給時期(その事業年度に属するものに限ります。)における支給額が同額である定期給与。
B定期給与の額につき、その法人の経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、Aに該当する場合を除きます。)のその事業年度のその改訂前・改訂後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与。
C継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの。
したがって、ご質問の事例ですと「1月以下の一定の期間」とはなりませんので、定期同額給与として損金の額に算入することはできません。
法令等:法人税法第34条
法人税法施行令第69条
2007年11月30日
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