2007年11月27日

マッサージ師に支払った施術料についての医療費控除

Q: 按摩、マッサージ師についての施術料も医療費控除の対象になりますか。

A: 医療費控除の対象となる医療費には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に規定する施術者または「柔道整復師法」に規定する柔道整復師による施術料も含まれています。
   しかし、医療費控除の対象要件としては病気の治療の一環として行われたものに限られ、そうであれば医療費控除の対象とすることができますが、単なる肩こりのためなど病気の治療に関係のない場合は、その費用は医療費控除の対象にはなりません。

法令等:所得税法第73条
     所得税法施行令第207条

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posted by 入江会計事務所 at 09:01 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
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