2007年11月26日

期首からの役員給与の増額

Q: 当社は3月決算法人なのですが、期首(4月)から支給する役員給与を増額したいと考えています。その場合の必要手続きを教えて下さい。

A: 定期同額給与については支給時期、支給金額について、その職務に対して「事前」に定められているものに限り損金に算入することができます。
   また、損金算入できる定期同額給与の改定については「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにされた定期給与の額の改定(法令69)」とありますので、ご質問の場合ですと支給対象となる職務開始の日(4月1日)よりも前に「臨時株主総会」を召集し、来期4月からの役員給与増額改定の決議を行うことが必要になります。

法令等:法人税法施行令第69条

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posted by 入江会計事務所 at 09:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税
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