2007年11月26日

過年度申告分についての更正の請求

Q: 3期前の決算において申告書に誤りがあり、法人税額を多く申告していました。更正の請求は1年しか無理なんでしょうか。

A: 納付した税額が過大であった場合、法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求ができます。
   ご質問の場合、3期前に過大に納税していたとのことですので、2年前以前については更正の請求は原則としてできません。
   しかし、「職権更正」という制度があり、法定申告期限から5年間は税務署長の職権による減額更正が認められており、税務署長に対し、「職権更正の嘆願書」を提出し、減額更正を申し出ることができます。

法令等:国税通則法第23条
     国税通則法第24条

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posted by 入江会計事務所 at 09:24 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税
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