Q: 当社は3月決算法人で、5月末の定時株主総会において毎月支給する役員給与について増額改定の決議を行いたいのですが、期首の4月に遡及して増額し、4月から5月分についての増額分を6月の支給時に一括支給する場合、定期同額給与として損金算入できますか。
A: 4月、5月の増額部分については損金不算入となります。
以下国税庁「役員給与に関するQ&A」より
法人が役員に対して支給する給与(退職給与等を除く。)のうち、損金算入されるものの範囲は、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与とされました。これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の額が定められているなど、支給時期、支給金額について「事前」に定められているものに限られています。したがって、既に終了した職務に対して、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、損金の額に算入されないこととなります。
2007年11月26日
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