Q:粗品を取引先に配りたいのですが、交際費か広告宣伝費か判断に迷います。
A:交際費ではなく、広告宣伝費などとして認められる経費の規定として、
「多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする」
というものがあります。
したがって、特定の取引先のみ向けなどの限定される品物や高額な品物は、交際費に該当するとこになります。
一般的に、少額でかつ社名の入ったもので、カレンダー、手帳、筆記用具、タオルなどの費用は、
広告宣伝費として認識されているものと考えます。
租税措置法通達 68の66(1)−23
平19年課法2−3
など
2007年11月24日
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