Q:個人事業主なんですが、生計を一にする同居の彼女に払う給料は青色専従者給与にしないと経費として認められないのでしょうか?
A:通常の給与(他人への給与と同じように)を支給してかまわないです。必要経費になります。
ただし、配偶者控除は認められません。
専従者の概念は、
「生計を一にしている配偶者その他の親族」
であって、内縁の妻の場合、たとえ生計を一にしていても、専従者には当てはまらないと考えられます。
国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
(所法2、56、57、所令165、所規36の4)
2007年11月12日
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