2007年11月07日

漢方薬購入費用についての医療費控除

Q: 医師の勧めもあり、薬局で漢方薬を購入して服用しているのですが、漢方薬は医療費控除の対象になるのですか。

A: 医薬品の購入対価については、どのような目的で購入、服用しているかが判断基準になります。
   医師等による治療または療養に必要な医薬品の購入対価については医療費控除の対象とすることができますが、たとえ医師の勧めによるものでも、単に疾病の予防、健康増進のために服用するものの購入対価については医療費控除の対象外となります。
   ご質問の場合も、その漢方薬が現在の疾病等について、医師等による治療または療養に必要なものであれば医療費控除の対象になると考えられます。

法令等:所得税法施行令第207条

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posted by 入江会計事務所 at 09:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
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