2007年11月05日

消費税における物品切手等の取扱い

Q: 当社では取引先に贈答品として商品券を渡し、交際費として処理しているのですが、なぜ消費税の仕入控除できないのでしょうか。

A: 商品券等のいわゆる物品切手等は、商品代金の支払いに用いるものであり、物品切手等と交換に商品の譲渡や役務の提供が行われたときに消費税が課税されます。
   物品切手等を課税対象とすると、商品券等の購入に時にも課税され、実際に商品券等と商品を交換した時にも課税されて二重課税されることになってしまいますので、物品切手等の購入段階では、現金と物品切手等の両替えとして扱い、消費税の仕入税額控除はできないことになります。 
  
   具体的な物品切手等の例をあげますと、
    商品券・図書券・旅行券・ビール券・お米券・映画観劇券等
    テレフォンカード・クオカード等のプリペイドカード
   があります。

神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
税理士はサービス業。
提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
税理士 神戸 入江会計事務所

人気ブログランキングへ

ありがとうございます
posted by 入江会計事務所 at 09:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/64609754
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック