2007年10月31日

ペットの治療代についての医療費控除

Q: 我が家では家族の一員として犬をかっているのですが、病気になってしまい手術を受けました。
   治療費が約20万円かかったのですが医療費控除の対象になりますか。

A: ペットの治療費は医療費控除の対象にはなりません。
   家族の一員として可愛がっておられるとの事ですが、残念ながらペットは医療費控除の要件である「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族」には該当しません。

法令等:所得税法第73条

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posted by 入江会計事務所 at 09:20 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
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