2007年10月31日

消費税簡易課税制度選択届出書の効力について

Q: 当社は消費税において簡易課税制度を適用していたのですが、 当期の課税売上高が1,000万円以下になったので「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しました。
   将来また消費税の納税義務者になり、簡易課税制度を適用したい場合、再度「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しないといけないのですか。

A: 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しても「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は失われませんので、再度提出する必要はありません。
  簡易課税の適用をやめる場合、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
  ですので、ご質問の場合とは逆に、将来また納税義務者になり、今度は原則課税を適用したい場合に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していなければ簡易課税を適用していることになっているので注意が必要です。

法令等:消費税法第37条、第57条
     消費税法施行令第57条

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posted by 入江会計事務所 at 09:17 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
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