2007年10月24日

社会保険料の延滞金について

Q:社会保険料を滞納しており延滞金を徴収されてしまいました。また、法人税等についても延滞税を徴収されています。これらの延滞金等は損金不算入になってしまうのでしょうか。

A:法人税法第38条によれば法人税等の国税や、それらにかかる延滞税、各種加算税等や地方税法の規定による都道府県民税、市町村民税や、それらに係る延滞金等は損金不算入とされていますので、ご質問にあります法人税等に係る延滞税については損金不算入になります。
  しかし、社会保険料については国税や地方税法の規定によるものでは無い為、法人税法第38条に規定された租税等には該当しませんので、ご質問にある社会保険料に係る延滞金の方は損金の額に算入することができます。

法令等:法人税法第38条

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posted by 入江会計事務所 at 08:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税
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