Q:従業員が業務中に起こした交通違反の罰金を会社負担として処理したのですが税務上問題ありませんか。
A:「法人が役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。(法人税基本通達9-5-5)」
よって、上記質問の場合、会計処理としては経費処理して問題ありませんが、法人税の計算においては損金不算入として計算することになります。
法令等:法人税基本通達9-5-5
2007年10月24日
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