Q:社員への貸付金に対して利息をとっていないのですが、税務上問題ありませんか。
A:税法では、使用者が使用人に対し金銭を無利息または年利4.4%以下で貸付けた場合、それによって使用者が受けた経済的利益の額が給与として扱われ、所得税の源泉徴収が必要になります。
しかし、災害や疾病等で臨時に多額の資金が必要になった場合で、それに充てる為に貸付けた金額を、合理的な期間内で返済した際に受ける経済的利益については、所得税は課税されないことになっています。
他にも、会社の借入金の平均調達金利等、合理的と認められる利率によって使用人に貸付ける場合や、年利4.4%の利息と貸付けた利率による利息との差額が、1年間で5千円以下になる場合も所得税は課税されません。
また、使用人の住宅購入の為の資金を貸付ける場合は、1%の利率を基準とする特例もあり、様々なケースにより税務上の取り扱いも変わってきます。
2007年10月19日
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