2007年10月19日

駐車場の貸付けについての消費税

Q:マンションの賃貸収入があるのですが、駐車場部分には消費税が課税されるのですか。

A:独立して賃貸借の目的となる駐車場の貸付けは、原則として消費税の課税対象とされますが、入居者の車の所有の有無にかかわらず、1戸につき1台以上の駐車場がすでに確保されており、家賃と駐車場使用料を分けて収受していない場合は、駐車場部分も含めて住宅の一部と見なされ非課税になります。
  ただし、賃貸借契約等により家賃と駐車場代を分けている場合は駐車場部分は課税対象となります。
 
  また、車の所有の有無にかかわらず、1戸につき1台以上の駐車場が確保されている場合でも、例えば、駐車場部分が道路の向かい側にある等、別の敷地にある場合は住宅との一体性、従属性が認められず、家賃と駐車場代を分けていなくても、合理的に区分し、駐車場部分については課税されるので注意が必要になります。

法令等:消費税基本通達6-13-3

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posted by 入江会計事務所 at 08:55 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
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