Q: 健康管理の為に人間ドックに入ったのですが医療費控除出来ますか。
A: 人間ドックの費用は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
理由は、治療が伴うわけではないので健康診断の費用ということにしかならないからです。
医療費控除の対象となる医療費は、医師または歯科医師による診療または治療の対価そのものとこれに関連して直接必要とする費用の範囲に限られています。
しかし、人間ドックで診断の結果、重大な疾病が発見され、診断に引き続きその治療を受けることとなった場合は治療の為の診断という意味を持つことになり、医療費控除の対象になってきます。
法令等:所得税法第73条
所得税法施行令第207条
所得税基本通達73-4
2007年10月17日
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