2007年10月16日

出産時に実家に帰省した際要した旅費の医療費控除

Q: 出産に際し実家に帰省したのですが、その時かかった旅費は医療費控除の対象になりますか。

A: 医療費控除の対象にはなりません。
   税制では自分自身や家族の為に医療費を支払った場合、一定の金額を所得控除できる医療費控除の適用があり、この医療費控除の対象には医療にかかる旅費や交通費も含まれますが、医療費控除の要件として
 (1)病院、診療所、老人保健施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じ一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額。
 (2)医師などによる診療等を受ける為の通院費のなかで、その診療を受ける為直接必要なもので、かつ、通常必要なもの。
以上に限られます。
 したがって、出産の為に実家に帰省することは上記要件に当てはまらない為、医療費控除の対象にはなりません。

神戸市にある税理士事務所です。
「税理士としてあたりまえのことをきちんとします!」
税理士はサービス業。
提案型税理士事務所としてお客様に役立つ情報を提供します。
税理士 神戸 入江会計事務所

人気ブログランキングへ

ありがとうございます
posted by 入江会計事務所 at 09:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/60905889
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック