Q: 現金500万円が入ったカバンを拾ったので警察に届けていたのですが、所有者が現れなかったため警察から500万円受け取ったのですが税金を払わないといけないのですか。
A: 拾ったお金は税務上、労務その他の役務の対価である性質をもっていないものとして、一時所得として課税されます。
一時所得には50万円の特別控除があり、それを上回った金額の2分の1を他の所得と合算して税額を計算します。
仮にご質問の場合で他に所得が無かった場合は、
(500万円−50万円)×1/2=225万円
225万円に対して課税されます。
また、所有者が現れて謝礼(報奨金)を受け取った場合も一時所得に該当します。
法令等:所得税基本通達34-1
2007年10月16日
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