Q.数年前にマイホームを購入し、それ以降住宅ロー
ン控除を受けていますが、毎年の年末調整の際に
提出していた「住宅借入金等特別控除申告書」を
紛失してしまいました。この場合、どうすればよ
ろしいでしょうか?
A.税務署で「住宅借入金等特別控除申告書」の再発
行を受ければOKです。
2020年12月30日
住宅借入金等特別控除申告書を紛失した場合
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所
posted by 入江会計事務所 at 00:00
| Comment(0)
| 所得税
この記事へのコメント
コメントを書く