Q.株式会社設立後、一度役員変更登記をしました
がその後、登記変更しないまま10年以上過ぎ
ていることに気づきました。このまま放置して
いるとどうなりますか?
A.役員登記を12年間放置すると、その会社は経
営実態がないものと見なされ、強制的に解散さ
せられます。これを「みなし解散」といいます。
みなし解散させられると解散と登記簿謄本に記
載されるだけでなく、税務上も事業年度開始の
日から解散の日までを一事業年度(これを「み
なし事業年度」といいます)として、法人税等
の申告をしなければならなくなるので注意が必
要です。
2020年12月03日
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